○公立大学法人都留文科大学附属図書館貴重資料、準貴重資料の指定基準

平成22年12月1日

公立大学法人都留文科大学要綱第5号

(趣旨)

第1条 この基準は、公立大学法人都留文科大学図書管理細則(平成21年4月大学規則第52号)第16条に基づき、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)における貴重資料の指定に関して、この基準の定めるものとする。

(貴重資料の指定基準)

第2条 貴重資料の指定基準は次に揚げるとおりとする。

(1) 和資料

 刊本

(ア) 1868年(慶応4年)以前に刊行された資料

(イ) 1868年(明治元年)以降に刊行された資料のうち、特に希少価値、資料的価値が高いと認められるもの

 写本、絵巻、手稿、文書、記録類のうち、資料的、学術的価値が高いと認められるもの

(2) 洋資料

 刊本

(ア) 1850年以前に刊行された資料

(イ) 1851年以降に刊行された資料のうち、特に希少価値、資料的価値が高いと認められるもの

 手稿、文書、記録類のうち、資料的、学術的価値が高いと認められるもの

(3) 漢籍(和刻本を含む)

 刊本

(ア) 1644年(明代)以前に刊行された資料

(イ) 1644年~1911年代(清代)に刊行された資料のうち、特に希少価値、資料的価値が高いと認められるもの

 手稿、文書、記録類のうち、資料的、学術的価値が高いと認められるもの

2 前項の基準にかかわらず、次の各号に該当するものは貴重書とすることができる。

(1) 署名、履歴をあらわす蔵書印、書入れ等があり、資料的、学術的価値が高いと認められるもの

(2) 伝本が少なく、資料的、学術的価値が高いと認められるもの

(3) 新資料として発見され、史資料的、学術的価値が高いと認められるもの

(4) 職員等から特に推薦され、図書館長(以下「館長」という。)が資料的、学術的価値が高いと認めたもの

(貴重資料の指定)

第3条 貴重資料の指定は、前条に掲げる基準に該当することが明らかなものは、館長がこれを行う。

2 前項に該当しないものについては、附属図書館運営委員会の議を経て館長が指定する。

3 館長が必要と認めるときは、該当資料の研究分野の職員等の助言を求めることができる。

(準貴重資料)

第4条 次の各号の一に該当するもののうち、貴重資料の指定基準にいたらないものを準貴重資料とする。

(1) 第2条第1項第1号の資料を影印・復刻した和装丁の資料

(2) 写真、フィルム、図面、地図その他非図書資料のうち、資料的・学術的価値が高いと認められるもの

(3) 特定の集書として、一括して取り扱うことにより資料的価値が生ずるもの

(4) 補充が困難であり、且つ資料的・学術的価値が高いと認められるもの

(5) 装丁、印刷または製本構造上で特に資料的・学術的価値が高いと認められるもの

(6) その他館長が必要と認めたもの

(貴重資料、準貴重資料の取扱)

第5条 貴重資料、準貴重資料の取り扱い及び利用者への提供については、別に定めるものとする。

(指定の変更・解除)

第6条 指定基準の変更・解除については、附属図書館運営委員会の議を経て、館長が行う。

この基準は、公布の日から施行する。

公立大学法人都留文科大学附属図書館貴重資料、準貴重資料の指定基準

平成22年12月1日 要綱第5号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第3節 附属施設
沿革情報
平成22年12月1日 要綱第5号