○公立大学法人都留文科大学附属図書館における国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス利用細則

平成28年5月25日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、公立大学法人都留文科大学附属図書館利用規程(平成21年規程第51号。以下「利用規程」という。)第15条第1項及び第22条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス(以下「資料送信サービス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 資料送信サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、利用規程第2条第1号に掲げる館内閲覧ができる者とする。

2 資料送信サービスの利用を希望する利用者は、学生証その他の図書の館外帯出の際に必要な身分証明書等を提示しなければならない。

(利用目的)

第3条 資料送信サービスは、学習、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り利用することができる。

(利用時間)

第4条 資料送信サービスの利用時間は、開館日の9時から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた日は、資料送信サービスの利用を休止する。

(閲覧及び複写利用)

第5条 資料送信サービスによって提供される資料のデジタル化画像(以下「資料画像」という。)の閲覧を希望する者は、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用申請書(様式第1号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

2 閲覧は図書館内の所定の機器(以下「閲覧機器」という。)により行うものとする。

3 利用者の行う閲覧機器の操作は、資料の検索及び資料画像の閲覧に限るものとし、それ以外の操作は職員が行うものとする。

4 資料画像の複写を希望する者は、所定の申込書国立国会図書館図書館向けデジタル化資料送信サービス利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、館長に提出し、その承認を得なければならない。

5 複写は、図書館職員が、図書館が指定する複写機にて行うものとする。

6 複写の範囲及び部数は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定によるものとする。

(利用料金)

第6条 資料送信サービスの閲覧及び端末の利用は、無料とする。

2 前条第1項の承認を受けたものは、所定の手続により、別表に定める複写料金を納入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 第5条第2項の規定により利用者が操作できるもの以外の閲覧機器の操作を行わないこと。

(2) 第6条の規定に違反して資料画像の複写、複製、撮影等を行わないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この細則に定めるもののほか資料送信サービスの利用については、国立国会図書館が定める図書館向けデジタル化資料送信サービス利用条件(平成26年1月)に従うほか、必要な事項は別に定めるものとする。

第1条 この細則は、平成28年5月25日から施行する。

(平成30年6月12日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

複写料金

複写種別

区分

金額

白黒

A3判まで

10円

画像

公立大学法人都留文科大学附属図書館における国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サ…

平成28年5月25日 細則第1号

(平成30年6月12日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第3節 附属施設
沿革情報
平成28年5月25日 細則第1号
平成30年6月12日 細則第1号