○都留文科大学における名誉教授等の科学研究費補助金による研究実施に関する取扱要項
平成25年11月19日
要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、都留文科大学名誉教授及び公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)を定年により退職した教員のうち、科学研究費補助金の採択を受けた者が、都留文科大学(以下「本学」という。)において当該補助金による研究を実施する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 教員 教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。
(2) 名誉教授等 都留文科大学名誉教授及び法人を定年により退職した教員
(3) 部局 文学部、教養学部、大学院文学研究科、附属図書館、情報センター、教職支援センター、地域交流研究センター、国際交流センター、語学教育センター及び共通教育センターをいう。
(4) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(資格)
第3条 名誉教授等で、科学研究費補助金の研究代表者又は研究分担者として当該補助金による研究を本学において実施できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 科学研究費補助金へ名誉教授等として当該補助金に応募し、採択を受けた者
(2) 在職中に科学研究費補助金の採択を受け、退職後も継続して当該補助金の内約を受けている者
(3) 在職中に科学研究費補助金に応募し、退職後に採択を受けた者
(受入)
第4条 名誉教授等は、科学研究費補助金による研究の実施を希望する場合は、受入承認申請書(様式第1号)により、在職時に所属していた部局長を経由して学長に申請し、その承認を得なければならない。
2 学長は、前項の申請があったときは、本学の教育研究に支障がないと認めた場合に限り、受入れを承認するものとする。
3 受入承認申請書の提出時期は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 継続の内約を受けている場合 前年度の2月末日まで
(2) 新たに採択を受けた場合 交付内定の通知を受けた時
(規則等の遵守)
第5条 名誉教授等は、本学の規則等を遵守し、研究を実施しなければならない。
(その他の補助金の取扱い)
第6条 科学研究費補助金以外の補助金における名誉教授等の研究実施については、他に別段の定めがない限り、この要項を準用する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、研究実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成25年11月19日から実施する。
附則(平成26年2月21日要項第1号)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日要項第3号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。

