○都留文科大学学外研究員取扱規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第78号
(目的)
第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)の専任教員で、学外における学術の研究・調査等に従事する者について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における学外研究員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国内における国、公、私立の大学及び研究所その他の教育研究機関において、学術の研究・調査に従事する者
(2) 国外において国、公、私立の大学及び研究所その他の教育研究機関において、学術の研究・調査に従事する者
(3) 外国の政府若しくはこれに準ずる公共的機関、又は学術の研究若しくは学術振興を目的とする団体等より費用の支給を受けて国外で学術の研究・調査等に従事する者
(4) 本学が学術振興のため、学外において実施する学術研究調査等に従事する者
(期間)
第3条 学外研究の期間は、次の区分によるものとする。
(1) 1年以内(原則として、4月1日より翌年3月31日までの期間)
(2) 6月以内(原則として、本学学年暦の前期又は後期のいずれかの期間)
(身分)
第4条 学外研究の期間にあっては、その身分は出張の取扱を受け、学外研究費交付金のほか、給料・手当(ただし、通勤手当を除く。)の全額を支給する。ただし、前条第2項の規定において、教育・学務に支障がない期間に限り、出張の取扱を受けることができる。
2 学外研究費交付金の額については、予算の範囲内で、理事長が決定する。
(旅費)
第5条 学外研究員の出張旅費(渡航費・滞在費及び支度料)は、本学の助成金、国又は団体等の助成金若しくは自己負担によって支弁するものとする。ただし、第2条第4号に該当する者ついては、この限りでない。
(定数)
第7条 同一年度内における学外研究員の定数は、国内及び国外にかかわらず合計6名以内とし、各学科等2名を上限とする。ただし、第3条第1項第2号の規定の適用を受ける者については、前期及び後期の各1人をもって1名と数えるものとする。
(申請)
第8条 学外研究員を希望する者は、出発しようとする原則1年前までに、学外研究承認申請書(様式第1号)を所属学部の学科会議の承認を経て学長に提出するものとする。
(手続)
第9条 学外研究員候補者の決定を受けた者は、出発の2月前までに次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 学外研究調査計画書(様式第3号)
(2) 旅行並びに滞在計画書(様式第4号)(ただし、国外研究のみ。)
(3) 第2条第3号に該当する場合は、その事実を証明する書類
(4) 研究機関からの受託等に関する承認書類
2 学長は、前項の規定による書類の提出があったときは、任命権者に内申して承認を受けるものとする。
(委託)
第10条 学外研究員に対し、本学に必要な事項の研究・調査を委託することができる。
2 前項の研究調査を委託した場合は、必要な経費並びに委託料を支払うものとする。
(報告)
第11条 学外研究員は、帰任後1月以内に学外研究帰任報告書(様式第5号)を学長に提出しなければならない。
(責任)
第12条 学外研究員は、帰任後学術講演会その他において、その研究・調査の成果を発表しなければならない。
(義務)
第13条 学外研究員は、帰任後学外研究期間の2倍以上の期間を在職し、その成果を本学の教育・研究に活用しなければならない。
(返還)
第14条 前条前段に規定した義務を履行できない場合は、交付された学外研究費交付金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、学外研究員に関し必要な事項は、別に学長が定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日公立大学法人都留文科大学規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度の学外研究員から適用する。
附則(令和4年12月20日規程第11号)
この規程は、令和4年12月20日から施行する。
附則(令和7年2月27日規程第3号)
この規程は、令和7年3月1日から施行する。




