○都留文科大学受託研究員規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第79号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)において、専門の事項を研究するために、大学又はこれに準ずる機関から派遣される者(以下「研究員」という。)の受け入れに関して必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 研究員として志願できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大学の専任教員(助教及び助手を含む。)

(2) 学長が前号に準ずると認めた者

(手続)

第3条 研究員として志望する者は、本学での指導教員を定め、受け入れ願書(様式第1号)を当該指導教員を経て、学長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 研究員の受け入れについては、当該研究が教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、教授会の意見を聴いて、学長が許可する。

2 研究員となることを許可する者には、許可書(様式第2号)を交付する。

(研究期間)

第5条 研究員の受け入れ期間は、1年未満とする。ただし、許可された研究期間を超えて研究しようとするときは、その旨を願い出るものとする。

(研究料等)

第6条 研究員の研究料は、学長が別に定める額とする。

2 研究員を派遣しようとする大学又はこれに準ずる機関(以下「派遣大学等」という。)の長は、前項の区分及び研究期間に応じた研究料を、本学が指定する日までに納入しなければならない。

3 研究員の研究内容等により第1項の研究料の額を増額する必要が生じた場合には、学長は、派遣大学等の長と協議のうえ、その額を別に定めることができる。第1項に定めるもののほか、実習又は実験等研究に要する実費は、研究員の負担とする。

4 既納の研究料は、返還しない。

(研究の方法)

第7条 研究員は、指導教員の指示を受け、本学の図書館その他必要な施設を利用することができる。

2 研究員は、本学の他の学生の教育に支障を生じない範囲において、学長の許可を得て研究に関連する授業科目を聴講し、若しくは演習に参加することができる。ただし、単位を修得することはできない。

(研究報告書)

第8条 研究員は、その研究期間の終了時までに研究成果の概要等を記載した研究報告書を、指導教員を経て学長に提出しなければならない。また、当該報告書は、指導教員及び研究員の名において、公表することができる。

(備品等の破損又は亡失時の処理)

第9条 研究員が故意又は重大な過失により本学の機械器具、図書等を破損し、又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(辞退)

第10条 研究員を途中で辞退しようとするときは、研究員辞退願いを指導教員を経て、学長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 研究員は学内諸規程を遵守しなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、研究員に関し必要な事項は、別に学長が定めるものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年11月11日規程第20号)

この規程は、平成26年11月11日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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都留文科大学受託研究員規程

平成21年4月1日 規程第79号

(平成29年4月1日施行)