○都留文科大学名誉教授の称号授与に関する規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の名誉教授の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 名誉教授の称号は、満65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して、選考の上、学長がこれを授与する。
(1) 本学に教授、准教授又は専任講師として20年以上在職し、教育上又は学術上功績があった者
(2) 前号の在職期間には達しないが、本学教員として在職し、教育上又は学術上特に功績が顕著であった者
(3) 本学の学長として、特に功績があった者
第3条 前条第1号の在職年数には本学以外の大学の教授、准教授又は専任講師であった期間の2分の1の期間を通算することができる。
2 学長は、前項の推薦があったときは、その選考を教育研究審議会に諮るものとする。
3 第2条第3号に該当する者については、後任学長の推薦により、教育研究審議会に諮るものとする。
(選考機関)
第5条 名誉教授の称号は、教育研究審議会で審議する。
2 前項の議決は、出席構成員の3分の2以上の同意を要する。
(授与形式)
第6条 名誉教授称号は、辞令書(様式第2号)の交付によって授与する。
2 名誉教授が決定されたときは、その者の氏名、略歴その他必要な事項を、名誉教授授与台帳(様式第3号)に登録しなければならない
(礼遇)
第7条 名誉教授に対しては、刊行物の贈呈、重要行事等への招待、図書館の利用等礼遇に努める。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行以前に、名誉教授の称号を与えられている者については、その称号は継続するものとする。
附則(平成29年2月14日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。




