○都留文科大学名誉教授の称号授与に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の名誉教授の称号授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の基準)

第2条 名誉教授の称号は、満65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者に対して、選考の上、学長がこれを授与する。

(1) 本学に教授、准教授又は専任講師として20年以上在職し、教育上又は学術上功績があった者

(2) 前号の在職期間には達しないが、本学教員として在職し、教育上又は学術上特に功績が顕著であった者

(3) 本学の学長として、特に功績があった者

第3条 前条第1号の在職年数には本学以外の大学の教授、准教授又は専任講師であった期間の2分の1の期間を通算することができる。

(選考の手続)

第4条 第2条第1号又は第2号に該当する者があるときは、学長は、部局長等に推薦を求めることができる。

2 学長は、前項の推薦があったときは、その選考を教育研究審議会に諮るものとする。

3 第2条第3号に該当する者については、後任学長の推薦により、教育研究審議会に諮るものとする。

4 第1項又は前項の推薦は、名誉教授候補者推薦書(様式第1号)によるものとする。

(選考機関)

第5条 名誉教授の称号は、教育研究審議会で審議する。

2 前項の議決は、出席構成員の3分の2以上の同意を要する。

(授与形式)

第6条 名誉教授称号は、辞令書(様式第2号)の交付によって授与する。

2 名誉教授が決定されたときは、その者の氏名、略歴その他必要な事項を、名誉教授授与台帳(様式第3号)に登録しなければならない

(礼遇)

第7条 名誉教授に対しては、刊行物の贈呈、重要行事等への招待、図書館の利用等礼遇に努める。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行以前に、名誉教授の称号を与えられている者については、その称号は継続するものとする。

(平成29年2月14日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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都留文科大学名誉教授の称号授与に関する規程

平成21年4月1日 規程第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第1節 教授会等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第57号
平成29年2月14日 規程第3号