○都留文科大学運営会議規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第29条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学運営会議(以下「運営会議」という。)を置き、運営会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営会議は、学長、副学長、学長補佐、研究科委員会委員長、事務局長及び各課長で構成する。
(任務)
第3条 運営会議は、教学に関する事項について、連絡、調整及び意見交換を行う。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(招集)
第5条 運営会議は、議長が必要と認める場合にこれを招集する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。
(非公開)
第7条 運営会議は、非公開とする。
(議事録)
第8条 運営会議における議事については、議事概要を作成しない。
(庶務)
第9条 運営会議の庶務は、学生支援課において処理する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。