○都留文科大学運営会議規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第29条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学運営会議(以下「運営会議」という。)を置き、運営会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営会議は、学長、副学長、学長補佐、研究科委員会委員長、事務局長及び各課長で構成する。

(任務)

第3条 運営会議は、教学に関する事項について、連絡、調整及び意見交換を行う。

(議長)

第4条 運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、運営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。

(招集)

第5条 運営会議は、議長が必要と認める場合にこれを招集する。

(構成員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者を運営会議に出席させ、意見等を述べさせることができる。

(非公開)

第7条 運営会議は、非公開とする。

(議事録)

第8条 運営会議における議事については、議事概要を作成しない。

(庶務)

第9条 運営会議の庶務は、学生支援課において処理する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学運営会議規則

平成21年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第1節 教授会等
沿革情報
平成21年4月1日 規則第3号
平成27年3月18日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第2号