○都留文科大学学科会議規則
平成28年7月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第28条の2第2項の規定に基づき、学科会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 学科会議は、当該学部学科に所属する専任教員で組織する。
2 前項の規定にかかわらず、当該学部学科が必要と認める場合は、所属する特任教員Aタイプを加えることができる。
(審議事項)
第3条 学科会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 授業の実施、卒論指導、成績評価、シラバスの点検その他カリキュラムの運用及び実施に関すること。
(2) 入試関連の業務に関すること。
(3) オープンキャンパスの実施に関すること。
(4) オリエンテーション等に関すること。
(5) 学生指導に関すること。
(6) 学科長候補者の推薦に関すること。
(7) 各種委員会の学科選出委員の選出に関すること。
(8) 各種委員会からの要請等に関すること。
(9) 学科の採用計画書(組織案)又は昇任計画書(組織案)の作成に関すること。
(10) 学科に所属する非常勤講師の選考に関すること。
(11) 学長及び教育研究審議会からの諮問又は付託された事項に関すること。
(非常勤講師の選考に関する特例)
第4条 前条第10号に規定する非常勤講師の選考のうち緊急な対応については、別に定める。
(議長)
第5条 学科会議に議長を置き、学科長をもって充てる。
2 議長は、学科会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、副学科長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 学科会議は、学科長が必要と認めたときに招集する。
2 学科会議は、構成員(休職者、学外研究者及び公務出張者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 学科会議の議事は、全会一致によることを原則とする。ただし、十分な議論を尽くしても一致が得られない場合は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第8条 学科長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を学科会議に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(非公開)
第9条 学科会議は、公開しない。
(議事録)
第10条 学科会議における議事については、議事概要を作成し保存する。
(庶務)
第11条 学科会議の庶務は、各学部学科事務室において処理する。
附則
この規則は、平成28年7月20日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。