○都留文科大学学科長規程

平成28年1月6日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第22条第4項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の学科長に関し必要な事項を定めるものとする。

(学科長及び副学科長)

第2条 本学の各学部学科に学科長を置き、原則として当該学科の教授をもって充てる。

2 学科長の職務を補佐するため、副学科長を置く。

(職務)

第3条 学科長は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 教育研究審議会の委員としての職務に関すること。

(2) 学科を代表し、学科運営の総括及び連絡調整に関すること。

(3) 学科会議を招集し、その議長となること。

(4) 学科間の連絡調整に関すること。

(5) その他学科の運営に関すること。

(学科長の任命)

第4条 学科長は、当該学科からの推薦を参酌して学長が任命する。

2 学長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究審議会及び教授会に報告するものとする。

(学科長の任期)

第5条 学科長の任期は2年とする。ただし、学科長が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学科長は、再任されることができる。

(副学科長の指名)

第6条 副学科長は、第4条により任命された学科長が指名し、その任期は、当該学科長の任期を超えることはできない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、学科長及び副学科長に関し必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行のために必要な準備行為は、公布の日から適用する。

(任期の特例)

2 この規程の施行の際現に学科長及び副学科長である者の任期は、第5条第1項及び第6条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

都留文科大学学科長規程

平成28年1月6日 規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第1節 教授会等
沿革情報
平成28年1月6日 規程第3号
平成29年7月5日 規程第33号