○都留文科大学学科長規程
平成28年1月6日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第22条第4項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の学科長に関し必要な事項を定めるものとする。
(学科長及び副学科長)
第2条 本学の各学部学科に学科長を置き、原則として当該学科の教授をもって充てる。
2 学科長の職務を補佐するため、副学科長を置く。
(職務)
第3条 学科長は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 教育研究審議会の委員としての職務に関すること。
(2) 学科を代表し、学科運営の総括及び連絡調整に関すること。
(3) 学科会議を招集し、その議長となること。
(4) 学科間の連絡調整に関すること。
(5) その他学科の運営に関すること。
(学科長の任命)
第4条 学科長は、当該学科からの推薦を参酌して学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により任命した場合は、教育研究審議会及び教授会に報告するものとする。
(学科長の任期)
第5条 学科長の任期は2年とする。ただし、学科長が欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 学科長は、再任されることができる。
(副学科長の指名)
第6条 副学科長は、第4条により任命された学科長が指名し、その任期は、当該学科長の任期を超えることはできない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、学科長及び副学科長に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行のために必要な準備行為は、公布の日から適用する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。