○都留文科大学学長補佐規程
平成28年1月6日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第6条第4項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の学長補佐に関し必要な事項を定めるものとする。
(学長補佐)
第2条 学長補佐は、若干人とする。
2 学長補佐は、学長が指名する教員もって充てる。
(職務)
第3条 学長補佐の職務は次の各号に定める事項とし、その分担は学長が定める。
(1) 企画広報部門統括
(2) 教務部門統括
(3) 学生部門統括
(4) 評価・学術研究部門統括
(5) その他学長が特に命じる事項
2 学長補佐は、前項の規定に加え学長の指名により、学部・各センターの業務統括を兼任する。
3 学長補佐は、学長又は副学長を補佐する他、前2項に基づき学長が分担を定めた部門・特に命じる事項を統括し、運営上必要な指示を行うことができる。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期の末日を超えることは出来ないものとする。
2 学長補佐が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、学長補佐に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規程の施行の際現に学長補佐である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成29年3月22日規程第19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規程第10号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。