○都留文科大学学長補佐規程

平成28年1月6日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第6条第4項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の学長補佐に関し必要な事項を定めるものとする。

(学長補佐)

第2条 学長補佐は、若干人とする。

2 学長補佐は、学長が指名する教員もって充てる。

(職務)

第3条 学長補佐の職務は次の各号に定める事項とし、その分担は学長が定める。

(1) 企画広報部門統括

(2) 教務部門統括

(3) 学生部門統括

(4) 評価・学術研究部門統括

(5) その他学長が特に命じる事項

2 学長補佐は、前項の規定に加え学長の指名により、学部・各センターの業務統括を兼任する。

3 学長補佐は、学長又は副学長を補佐する他、前2項に基づき学長が分担を定めた部門・特に命じる事項を統括し、運営上必要な指示を行うことができる。

(任期)

第4条 学長補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任命した学長の任期の末日を超えることは出来ないものとする。

2 学長補佐が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、学長補佐に関し必要な事項は、学長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規程の施行の際現に学長補佐である者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成29年3月22日規程第19号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第13号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日規程第10号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学学長補佐規程

平成28年1月6日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第1節 教授会等
沿革情報
平成28年1月6日 規程第2号
平成29年3月22日 規程第19号
令和6年3月28日 規程第13号
令和7年3月21日 規程第10号