○学長から副学長に対する校務をつかさどる命令について
平成28年8月3日
命令第1号
都留文科大学副学長規程第4条第1項の規定に基づき、学長から副学長に対する校務をつかさどる命令を次のとおり定める。
(副学長の校務及び権限)
第1条 学生・教育担当及び学術・研究担当の2名の副学長を置く。
2 学生・教育担当の副学長は、次の校務をつかさどる。
(1) 学外研究員の選考
(2) 転学部及び転学科学生の決定
(3) 教授会の議長
(4) 非常勤講師の選考のうち緊急な対応
(5) 学生の団体結成、集会、印刷物の配布等の承認
(6) グローバル教育奨学金の申請及び取消手続
(7) 遊学奨励金の取消手続
(8) 大学又は学部・学科のポリシーの作成及び変更
3 学術・研究担当の副学長は、次の校務をつかさどる。
(1) 研究倫理審査委員会委員長
(2) コンプライアンス推進責任者
(3) コンプライアンス部長
(4) 大学又は学部・学科のポリシーの作成及び変更
(校務をつかさどる期間)
第2条 前条の校務をつかさどる期間は、理事の任期とする。
附則
この命令は、平成28年8月3日から施行する。
附則(平成29年4月12日命令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月5日命令第2号)
この命令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月18日命令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月9日命令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月21日命令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。