○公立大学法人都留文科大学教育活動等の情報の公表に関する規程
平成25年8月7日
規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第172条の2の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「大学」という。)が保有する情報の公表に関し必要な事項を定め、大学の運営及び教育研究活動等の諸事業に係る社会的説明責任を果たすことを目的とする。
(公表する情報及びその方法)
第2条 大学は、次の各号の情報について、広く社会に公表するものとする。
(1) 大学の教育研究上の目的に関すること。
(2) 教育研究上の基本組織に関すること。
(3) 教員組織、教員の数並びに各教員(非常勤講師を含む。)が有する学位及び業績に関すること。
(4) 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
(5) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
(6) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
(7) 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
(8) 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
(9) 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。
(10) 教育上の目的に応じ学生が履修すべき知識及び能力に関すること。
(11) 評価に関する情報
(12) キャンパスハラスメント防止に関する情報
(13) その他の情報
ア 法令により公表しなければならない情報
イ 前各号に定める情報のほか、積極的な情報の公表が必要と認められる情報
2 前項に定める情報の公表は、大学報等の刊行物への掲載又はインターネットほか広く社会に周知することができる方法によって行うものとする。
(1) 法令等の規定により公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報であって、特定個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとする。ただし、次に掲げる情報を除くものとする。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報
イ 人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 法人の役員及び教職員の職務の遂行に係る情報のうち、当該役員及び教職員の氏名、職名及び職務の内容であって当該個人の権利利益を侵害するおそれのないもの
(3) 大学以外の法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 法人の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
2 前項に規定するもののほか、非公表情報については、都留市情報公開条例(平成12年都留市条例第38号)第8条の定めるところによる。
(所管課)
第4条 この規程の所管課は、経営企画課とする。
附則
この規程は、平成25年8月7日から施行する。
附則(平成27年3月18日規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。










































参考(第3条関係)
公立大学法人都留文科大学教育研究活動等の情報の公表に関する規程第3条と都留市情報公開条例第8条の比較表
公立大学法人都留文科大学教育研究活動等の情報の公表に関する規程 | 都留市情報公開条例 |
(非公表情報) | (情報の公開義務) |
第3条 前条に定める公表情報に、次の各号のいずれかの情報が含まれている場合は、当該情報を非公表とする。 | 第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る文書等に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該文書等を公開しなければならない。 |
(1) 法令等の規定により公にすることができない情報 | (6) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関、山梨県の機関及び独立行政法人等の指示により、公開することができないものとされている情報 |
(2) 個人に関する情報であって、特定個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとする。ただし、次に掲げる情報を除くものとする。 | (1) 特定の個人が識別される個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 |
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報 | ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧し、又は視聴できるとされている情報 イ 公表することを目的として作成又は取得した情報 |
イ 人の生命、身体又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 | ウ 人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公開することが必要であると認められる情報 |
ウ 法人の役員及び教職員の職務の遂行に係る情報のうち、当該役員及び教職員の氏名、職名及び職務の内容であって当該個人の権利利益を侵害するおそれのないもの | エ 当該個人の公的地位又は立場に関連する情報であって、当該職及び職務遂行の内容に係る情報 |
(3) 大学以外の法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、公にすることにより、法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの | (2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が損なわれると明らかに認められるもの。又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報であって、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、公開することが必要であると認められる情報 |
イ 違法又は不当な事業活動から市民の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報 | |
(3) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に具体的な支障が生ずると認められる情報 | |
(4) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは市の機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの。ただし、事実に関する情報は除く。 | |
(4) 法人の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの | (5) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると明らかに認められるもの ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ |