○都留文科大学学生表彰規程

平成21年7月9日

公立大学法人都留文科大学規程第92号

(趣旨)

第1条 この規定は、都留文科大学学則(平成21年規程第2号)第42条及び都留文科大学大学院学則(平成21年規程第3号)第34条の規定に基づき、都留文科大学の学部及び大学院の学生の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 本学における学業成績が特に優れていると認められる学生

(2) 学術研究活動において特に顕著な業績を挙げたと認められる学生等

(3) 課外活動において特に顕著な成績を挙げたと認められる学生等

(4) 社会活動において社会的に高い評価を受けたと認められる学生等

(5) その他前各号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる学生等

(被表彰者の推薦)

第3条 前条各号に規定する被表彰者の推薦は、次に掲げる推薦者が学長に推薦することができる。

(1) 学部の推薦は、学科長、学生委員長、課外活動の顧問教員等

(2) 大学院の推薦は、研究科委員長

(被表彰者の決定)

第4条 前条第1号又は第2号の推薦は、教授会又は研究科委員会の意見を聴いて、学長が被表彰者を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、被表彰者が決定された後、速やかに行うものとする。

(庶務)

第7条 表彰に関する庶務は、学生支援課学生担当において処理する。

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか、学生等の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学学生表彰規程

平成21年7月9日 規程第92号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章 学則等
沿革情報
平成21年7月9日 規程第92号
平成29年3月29日 規程第21号
令和5年3月28日 規程第11号