○山梨県教育委員会と都留文科大学との特別支援学校教育実習に関する協定書

平成28年3月2日

協定第1号

山梨県教育委員会(以下「甲」という。)と都留文科大学(以下「乙」という。)は、特別支援学校教育実習(以下「教育実習」という。)について、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、甲が設置する特別支援学校(以下「支援学校」という。)において次条に定める乙の学生が行う教育実習を、相互の適切な役割分担と連携協定により円滑かつ効果的に実施するために必要な事項を定めるものとする。

(教育実習の対象となる学生)

第2条 支援学校における教育実習の対象となる学生は、当該教育実習の実施時に乙に在学する者であって、次に掲げる者とする。

(1) 山梨県内に所在する高等学校を卒業した者又は県内出身者

(2) (1)に掲げる者以外の者であって、親族の転勤等により出身都道府県での教育実習を行うことが困難で、かつ、支援学校における教育実習を行うことが必要やむを得ないものとして当該学生を受け入れようとする支援学校の校長が認める者

(教育実習の依頼)

第3条 乙は、学生に教育実習を受けさせようとするときは、当該受けさせようとする教育実習を実施する年の前年の7月31日までに、当該教育実習の実施を希望する支援学校の校長にその旨を書面で申請することとする。

(受け入れの承認)

第4条 前条の規定により教育実習の受け入れの申請を受けた支援学校の校長は、当該支援学校の運営に支障がない限り、承認をすることができる。

(学生に対する指導)

第5条 前条の規定により学生の受け入れを承認した支援学校の校長は、教育実習の実施期間中に当該学生の指導に当たる担当者を定め、教育実習が適正に行われるよう努めるものとする。

2 乙は、教育実習を受ける学生に対し、教育実習の実施期間中は支援学校の校長及び前項の担当者の指導に従うよう、指導を行うものとする。

(協定期間)

第6条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から3年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2ヶ月前までに、甲又は乙から申し出のないときは、さらに3年間更新されるものとし、その後も同様とする。

(その他)

第7条 この協定書に定めのない事項及びこの協定に関して疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。

この協定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年1月21日)

この協定は、令和7年4月1日から施行する。

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山梨県教育委員会と都留文科大学との特別支援学校教育実習に関する協定書

平成28年3月2日 協定第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章 学則等
沿革情報
平成28年3月2日 協定第1号
令和7年1月21日 種別なし