○都留文科大学の文学部初等教育学科及び社会学科の募集の停止、業務の引継及び廃止に関する規程

平成29年7月5日

規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款第3条に規定する都留文科大学に設置した学部学科について、学部学科の改編に伴う関係規程の整備に関する規程に基づき、文学部初等教育学科及び社会学科の募集の停止、業務の引継及び廃止に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集の停止)

第2条 都留文科大学の教養学部学校教育学科及び地域社会学科の新たな設置届出に伴い、文学部初等教育学科及び社会学科については、平成30年4月から募集を停止する。

2 前項の規定にかかわらず、文学部初等教育学科及び社会学科は、平成30年3月31日に当該学科に在学する学生が、当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(業務の引継)

第3条 前条の規定に基づき募集を停止する文学部初等教育学科及び社会学科の業務は、次の各号に掲げる学部学科がこれを行う。

(1) 文学部初等教育学科 教養学部学校教育学科

(2) 文学部社会学科 教養学部地域社会学科

(廃止)

第4条 第2条第1項の募集を停止する文学部初等教育学科及び社会学科は、対象となる学生が在籍しなくなったときに廃止する。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4項の規定は、公布の日から施行する。

(募集停止学科にかかわる経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月から募集を停止する文学部初等教育学科及び社会学科(以下「募集停止学科」という。)については、平成30年度及び平成31年度(文学部社会学科環境・コミュニティ創造専攻を除く。)に限り編入学を受け入れることができるものとする。

3 第2条第2項の規定にかかわらず、募集停止学科への転学部又は転学科は、平成30年度(転学科に限る。)、平成31年度及び平成32年度に限り受け入れることができるものとする。

(準備行為)

4 第2条及び第3条の募集停止学科の業務遂行に必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

(平成30年1月31日規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

都留文科大学の文学部初等教育学科及び社会学科の募集の停止、業務の引継及び廃止に関する規程

平成29年7月5日 規程第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章 学則等
沿革情報
平成29年7月5日 規程第34号
平成30年1月31日 規程第9号