○都留文科大学附属小学校連絡協議会会則

平成31年1月22日

訓令第1号

(名称)

第1条 本会は、都留文科大学附属小学校連絡協議会という。

(目的)

第2条 本会は、都留文科大学(以下「大学」という。)と都留文科大学附属小学校(以下「附属小」という。)の連携を密にし、双方の教育・研究の向上に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 本会の運営に係る情報の交換及び相互協力

(2) 教育上必要な調査・研究

(3) 教育実習等の実施

(4) 附属小奨励事業の実施

(5) その他必要と認められる活動

(組織)

第4条 本会の委員は、次の大学及び附属小の役職にある者をもって組織する。

(1) 大学 副学長(学生・教育担当)、事務局長

(2) 附属小 校長、教頭

(役員)

第5条 本会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職を代理する。

3 会議では、本会の運営に係る重要事項を協議し、決定する。

(経費)

第7条 本会の活動に必要な経費は、大学負担金その他の収入をもって充てる。

(負担金及び予算・決算)

第8条 大学負担金は、年額33万円とする。

2 大学負担金の改正等については、会議で協議する。

3 大学は、前項の負担金を納めなければならない。

4 本会の予算・決算は、会議の承認を受けなければならない。

(事務)

第9条 本会の事務は、大学経営企画課が執り行う。

(雑則)

第10条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、別に定める。

この会則は、平成31年4月1日から施行する。

都留文科大学附属小学校連絡協議会会則

平成31年1月22日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)