○都留文科大学附属小学校連絡協議会会則
平成31年1月22日
訓令第1号
(名称)
第1条 本会は、都留文科大学附属小学校連絡協議会という。
(目的)
第2条 本会は、都留文科大学(以下「大学」という。)と都留文科大学附属小学校(以下「附属小」という。)の連携を密にし、双方の教育・研究の向上に寄与することを目的とする。
(1) 本会の運営に係る情報の交換及び相互協力
(2) 教育上必要な調査・研究
(3) 教育実習等の実施
(4) 附属小奨励事業の実施
(5) その他必要と認められる活動
(組織)
第4条 本会の委員は、次の大学及び附属小の役職にある者をもって組織する。
(1) 大学 副学長(学生・教育担当)、事務局長
(2) 附属小 校長、教頭
(役員)
第5条 本会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 委員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職を代理する。
3 会議では、本会の運営に係る重要事項を協議し、決定する。
(経費)
第7条 本会の活動に必要な経費は、大学負担金その他の収入をもって充てる。
(負担金及び予算・決算)
第8条 大学負担金は、年額33万円とする。
2 大学負担金の改正等については、会議で協議する。
3 大学は、前項の負担金を納めなければならない。
4 本会の予算・決算は、会議の承認を受けなければならない。
(事務)
第9条 本会の事務は、大学経営企画課が執り行う。
(雑則)
第10条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この会則は、平成31年4月1日から施行する。