○自然災害被災者お見舞い表明実施要項
平成30年7月31日
要項第2号
近年、日本全国各地において、台風、大雨、大雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火等の自然災害により、頻繁に激甚災害※に指定されるような大きな災害が発生しています。
本学は、公立大学として60余年の歴史を持ち、学生の出身地は北海道から沖縄まで全国から3,000人の学生を集め、その出身地に送り返すという大きな使命を果たしています。本学は地方公立大学でありながら全国区型大学となっています。
全国区型大学の使命として、自然災害で被災された方々に対するお見舞い表明が、大学間や地域等との協力・連携を推進するための一助となれば幸甚です。
※激甚災害とは:地震や風雨などによる著しい災害のうち、被災地域や被災者に助成や財政援助を特に必要とするもの。激甚災害法(1962年成立)に基づいて政令で指定される。
(目的)
第1条 この要項は、公立大学法人都留文科大学における自然災害により被災された方々に対するお見舞い表明について必要な事項を定めることを目的とする。
(お見舞い表明)
第2条 激甚災害に指定されるような自然災害等が発生した場合、直ちに本学ホームページにおいて、お見舞い例文(別記様式)を参考にお見舞い表明を行うものとする。
2 前項のお見舞い表明の可否については、常任理事会で決定する。ただし、緊急を要する場合は、常任理事会のメール会議において決定するものとする。
(事務)
第3条 この要項の実施に関する事務は、経営企画課企画広報担当が行う。
(その他)
第4条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、平成30年7月31日から施行する。
