○公立大学法人都留文科大学ベビーシッター等利用料助成事業実施要綱

平成25年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、校務によりその養育すべき児童を一時的に保育できなくなった本学教職員(常勤の者に限る。)がベビーシッター等を利用した場合における利用料について、その一部を助成することにより子育て家庭の負担を軽減し、もって福利厚生の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ベビーシッター等 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が一時的に児童を保育できなくなった場合に、当該保護者に代わり、当該児童の保育を行う者が、当該児童の居宅若しくは居宅外の施設で厚生労働大臣の認可する施設又は理事長が認めた施設において提供する保育サービスをいう。

(2) 利用料 ベビーシッター等を利用した時間数、日数等に応じて算定され、保護者が支払う料金で、理事長が適当と認めるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 小学校第3学年までの児童の保護者で、当該児童と生計を同じくするものであること。

(2) 一時的に児童を保育できなくなったときにベビーシッター等を利用したと認められる者であること。

(助成対象団体等)

第4条 助成の対象となるベビーシッター等を提供する団体等は、次の各号のいずれかに該当する団体等とする。

(1) 厚生労働大臣が認可したベビーシッター等を提供する団体又は事業所

(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が適当と認める団体又は事業所

(助成の額等)

第5条 助成の額は、利用者が実際にベビーシッター等のサービスを行った事業所等へ支払った額(本制度と同様の助成を行う他制度を利用した場合は、利用料から当該他制度により助成された額を控除した額)とし、1子につき1日10,000円かつ1年度100,000円を限度とする。ただし、理事長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(申請)

第6条 利用料の助成を受けようとする者は、利用した日から3月以内に公立大学法人都留文科大学ベビーシッター等利用料助成申請書(第1号様式)に、利用料支払領収書又はこれに代わる書類その他理事長が必要と認める書類を添えて、理事長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 理事長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、公立大学法人都留文科大学ベビーシッター等利用料助成(決定・却下)通知書(第2号様式)により、当該申請をした者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 理事長は、前条の規定による決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、前条の規定による決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る助成金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学ベビーシッター等利用料助成事業実施要綱

平成25年4月1日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)