○公立大学法人都留文科大学国際交流会館管理運営規則

令和7年3月4日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第21条の規定に基づき、国際交流会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部屋数及びフロア等)

第2条 会館は、4部屋1ユニットの構成で12ユニット(48部屋)とし、1階を男女共通フロア、学生用ルームは、2階及び3階を男女共通フロア、4階を女性フロアとする。

2 4階の女性フロア及び男女共通フロアのユニットに、異性は立ち入ってはならない。

3 異性の入居者と面談する場所は1階男女共通フロアとする。

4 住居スペース以外の電気室、機械室、ポンプ室、屋上等のエリアは立ち入りを禁止する。

5 前各項において、緊急時又は災害時等、館長が認めた場合には、この限りではない。

(管理人)

第3条 規程第5条の規定により、会館に管理人を置く。

2 管理人は、会館の運営管理と入居者の心身の健康管理及び入居者の安全と施設・整備の管理を行う。

(募集及び入居手続)

第4条 入居者の募集及び規程第7条第1項に基づく入居手続は次のとおりとする。

(1) 規程第6条第1号に該当する外国人留学生(以下「外国人留学生」という。)の募集は随時行う。

(2) 規程第6条第2号に該当する学生(以下「レジデント・アシスタント」という。)の募集は、毎年10月から3月に行い、入居願(様式第1号その1・様式第1号その2)規程第4条に規定する館長(以下「館長」という。)に提出して行わなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第5条 規程第7条第2項に規定する入居者の選考は、別に定める選考基準により行い、館長が決定する。

2 規程第7条第3項の規定に基づく通知は、入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 第2項の決定を受けた者は、入居決定期間の初日から起算して15日以内に入居し、入居届(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(部屋割り)

第6条 入居者の居室は、入居時に館長が指定し、入居後の居室の変更は原則認めない。ただし、やむを得ない事情により、入居後居室の変更を希望する場合は、館長の許可を得て変更できるものとする。

2 部屋割りは、外国人留学生の入居を優先し、受け入れ計画に基づき計画的に割り振りを行う。

3 レジデント・アシスタントの入居は、原則各フロア1名の計3名とする。ただし、前項の受け入れ計画で空き部屋が生じる場合は、この限りではない。

(共益費その他必要経費)

第7条 規程第10条第2項に規定する共益費その他必要経費は次のとおりとする。

(1) 共益費は、月額15,000円とし、毎月館長が指定した日までに納付しなければならない。ただし、月の途中において新たに会館に入居し、又は退去した場合にかかるその月分の共益費は1箇月を30日とした日割り計算とし、100円未満は切り捨てる。

(2) 保証金は、30,000円とし、入居した月の末日までに納付しなければならない。

(3) その他館長が必要と認める経費として、退去時の清掃代10,000円及び火災保険料を入居した月の末日までに納付しなければならない。

(4) 前号のほか、居室のカードキーを紛失した場合は、再発行に係る費用を実費請求するものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の私生活の場に必要な消耗品等の費用は入居者負担とする。ただし、居室以外の施設の清掃等に必要な清掃用品等の消耗品は管理者が負担する。

(6) 前1号にかかる共益費の負担区分は、別表のとおりとする。

(居室の確認、点検等)

第8条 入居者は、規程第13条に規定する入居の際の確認、退去の際の点検を職員の下に受け、その指示に従わなければならない。

2 入居者は、退去の際の点検において、規程第16条に規定する損害賠償が生じた場合は、原状復帰に要する費用として、第7条第2号に規定する保証金を充当する。ただし、原状復帰に要する費用が保証金で賄えない場合は、残りの費用を実費請求するものとする。

(禁止行為)

第9条 入居者は、館長、他の入居者及び近隣居住者に迷惑のかかる以下の行為を行なってはならない。

(1) 銃刀法や薬物関連法等、法令等に反する物(鉄砲、刀剣類等)又は爆発性、発火性を有する危険物を製造又は保管すること。

(2) 会館の建物、設備及び備品(配水管等を含む)を腐食又は毀損させる恐れのある液体等を使用又は保管すること。

(3) 他人の迷惑となる音量でのテレビ、オーディオ機器の視聴、楽器演奏を行なうこと。

(4) 暴力組織への加入・関係者の出入り、政治的・宗教的な活動団体への他の入居者に対する勧誘及びそれらの活動に関する集会・行事等の開催、ネズミ講やマルチ商法等の販売活動、その他風紀秩序を乱す行為を行なうこと。

(5) 会館において石油ストーブ、カセットコンロ、その他火気の使用。

(6) 犬、猫その他小動物・魚等のペットの飼育。

(7) 階段・廊下等共用スペースへの物品の残置及び設置、看板の設置。許可された場所以外へのポスター等の掲示。

(8) ビラ・パンフレット等の印刷物の配布。

(9) 会館及び敷地内での飲酒及び喫煙。

(10) 会館で大声をあげるなどの騒音行為。

(11) 暴力行為及び賭博行為。

(12) 会館の建物・設備・居室内の改造行為。

(13) 他の入居者及び近隣居住者に迷惑がかかると館長が判断した行為。

(留守の届出)

第10条 外泊、帰省及び旅行等で会館を留守にする場合は、所定の用紙により事前に館長に届け出なければならない。

(外来者の無断立入、宿泊の禁止)

第11条 外来者の立入については、次のとおりとする。

(1) 外来者は、1階フロアに立ち入ることができる。

(2) 外来者が館内に立ち入る場合は、外来者名簿に所定事項を記入しなくてはならない。

(3) 外来者がユニットに立ち入る場合は、同ユニット者の許可を得なくてはならない。

(4) 外来者の22時以降の滞在は厳禁とする。

(5) 外来者を宿泊させることは一切できない。

(ゲストルーム及び多目的ホールの使用)

第12条 規程第18条に規定するゲストルーム及び多目的ホールの使用は、次のとおりとする。

(1) ゲストルーム宿泊使用者は、7日前までにゲストルーム使用願(様式第5号)を提出し、3泊4日までの使用の場合は布団リース料3,000円及びクリーニング代1,000円を納付し、以降滞在1日につき1,000円の諸費用を納付するものとする。

(2) 多目的ホールで集会及び行事を行う場合は、多目的ホール使用願を館長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、入居者及びチューターは、多目的ホールが集会及び行事等で使用されていないときは、自由に使用できる。

(退去手続)

第13条 規程第17条により退去しようとする者は、退去する日の30日前までに退去届(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

(清掃区分)

第14条 入居者は、居室及び共用ユニットリビングの清掃を行い、清潔に保つものとする。

2 前項以外の共用スペースは管理人が清掃を行う。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

共益費負担区分

区分項目

管理者負担

入居者負担

電気料

(1) 基本料金

(2) 施設の管理のために使用する電気の料金

居室、リビング、洗濯、トイレ、シャワー室及び調理室で使用する電気、その他入居者の私生活のために使用する電気の料金

水道料

(1) 基本料金

(2) 施設の管理のために使用する上下水道の料金

居室、リビング、洗濯、トイレ、シャワー室及び調理室で使用する上下水道の料金

その他


通信料、布団リース料

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公立大学法人都留文科大学国際交流会館管理運営規則

令和7年3月4日 規則第3号

(令和7年3月4日施行)