○公立大学法人都留文科大学構内交通安全対策規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、都留文科大学(以下「本学」という。)の構内における自動車等の交通安全対策を実施し、構内の交通安全と駐車区分を明確にし、もって学内環境の保持及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(交通制限等)
第2条 構内における車両の交通制限及び駐車区分は、公立大学法人都留文科大学交通規制図のところによる。
(規制外車両)
第3条 前条の規定に関わらず、次に掲げる車両は通行することができる。
(1) 大学車両、救急車、消防車、信書便車、営業貨物車及び工事車
(駐車位置)
第4条 自動車等は、第2条に定める駐車場以外の場所に駐車してはならない。ただし、これらの駐車場については、1台ごとに番号指定は行わない。
2 駐車場使用許可を受けようとする学生のうち、大学から3km以内に居住する者及び25km以上の場所に居住する者については、その申請を許可しないものとし、学内への乗り入れを禁止する。ただし、特別な事情がある者についてはこの限りではない。
3 任意による対人の自動車総合保険に加入していない者の駐車場の使用は、これを認めない。
(駐車許可申請)
第6条 申請の手続きの期間は、毎年度4月11日から4月末日までとする。ただし、特別の事情があると認めたときはこの限りではない。
2 駐車許可証の有効期限は1年とする。
(有効期限の特例)
第7条 許可条件を満たした車両台数が収容能力を超える場合には、第6条の申請期間を短縮し、駐車許可証を交付することができる。
(駐車許可証の呈示)
第8条 駐車許可証は、当該自動車のフロントガラス内側の見易い位置に提示しておかなければならない。
(罰則)
第9条 この規則に違反した者に対しては、口頭で注意するとともに必要な指示を与えるものとする。ただし、再三にわたる違反者に対しては、駐車許可証を返還させ、構内乗り入れを禁止する。
(自動車利用者の義務)
第10条 構内に自動車等を乗り入れる者は、常に交通規制を遵守し、第1条に規定する目的達成のために協力しなければならない。
(利用時間)
第11条 駐車場の利用時間は、授業等に係る時間内とする。
2 構内での事故等については、当事者において処理するものとし、法人としては一切の責任を負わない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

