○公立大学法人都留文科大学会館規程

平成21年4月1日

規程第10号の2

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)が教職員等に貸与する宿舎の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員等 本学の教職員(非常勤講師を含む。)、卒業生及び理事長が特に認めた者をいう。

(2) 宿舎 本学の教職員等の宿泊並びに研究、集会、会合の用に供するとともに、地域住民及び地域の教職員との連絡協調交流を深めると同時に同窓会員相互の親睦の場をいう。

(設置する宿舎)

第3条 法人が設置する宿舎を都留文科大学会館(以下「大学会館」という。)とし、次の表のとおりとする。

名称

施設の概要

所在地等

都留文科大学会館

1階

管理人室、浴室、洗濯室、授業研究センター、機械室、倉庫他

都留市田原1丁目10番4号

TEL 0554―45―1287

鉄筋コンクリート造3階建(一部4階)

2階

宿泊室 和室(6畳)12室、談話室他

3階

宿泊室 和室(6畳)8室、洋室(6畳)12室、娯楽室

4階

会議室

2 大学会館の休館日は次の各号のとおりとする。ただし、休日開講日、学内行事又は災害時等において理事長が必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用手続)

第4条 教職員等のうち本学の教職員(非常勤講師を含む。)が大学会館を利用する場合は、利用日の1週間前までに大学会館管理人(以下「管理人」という。)に利用申請をするものとし、併せて来館時間についても報告するものとする。ただし、公共交通機関の運休による帰宅困難等、本人に帰属しない事由又は理事長が認める事由により利用を希望する場合はこの限りではない。

2 前項の規定により申請を行った者は、大学会館利用時に管理人から身分証明を求められた際は身分証明書を提示しなければならない。

3 学校行事等により多数の教員等の大学会館の使用が見込まれる際は、利用日の1月前までに宿泊スケジュールを作成し、管理人に提出するものとする。

4 大学会館の利用を申請した後に、宿泊が不要となった者は管理人にキャンセルの連絡をしなければならない。

(その他の利用者の利用手続)

第5条 教職員等のうち、卒業生及び理事長が特に認めた者の大学会館の利用にあたっては、その10日前までに大学会館(宿舎)利用許可願(様式第1号)を総務課財務法制担当に提出し、利用の許可を受けること。

2 前項の申請に対し利用を許可する際は、申請書の写しに利用の許可を認める押印をし、申請者に交付するものとする。

(宿泊室の利用上の義務)

第6条 大学会館利用者は大学会館利用者の心得(様式第2号)に定める事項に注意し、宿泊室を利用しなければならない。

2 宿泊室への学生の立ち入りは禁止するものとする。

(宿泊使用料等)

第7条 大学会館の宿泊使用料は、1泊1,500円とする。

2 前項に規定する宿泊使用料に加えて、大学会館利用者はシーツセット代として1回500円を支払うものとする。この場合において、大学会館に連泊する際のシーツセットの交換については、利用者の希望によるものとし、同一のものを使用した場合は1回分の額とする。

3 前2項の規定に関わらず、特段の事由により理事長が宿泊が必要と認める利用者については、宿泊利用料及びシーツセット代の支払いを免除することができる。

4 宿泊料及びシーツセット代は、使用した月の翌月の末日(休日等の場合はその翌日)までに支払うものとする。

(管理業務)

第8条 理事長は、大学会館の維持及び管理を行うため、必要があると認めるときは、外部委託することができる。

2 理事長は、前項の外部委託したときは、別に定める業務を行わせる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第24号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(法人が教職員等に貸与する宿舎の特例)

2 当分の間、法人が教職員等に貸与する宿舎は公立大学法人都留文科大学会館規程第3条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

名称

施設の概要

所在地

都留文科大学会館代替施設

「REEF]

1階

管理人室、宿泊室(洋室7室)、浴室(2室)

山梨県都留市田原3丁目3番29号

木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建

2階

宿泊室(洋室13室)、シャワールーム(2室)

画像

画像

公立大学法人都留文科大学会館規程

平成21年4月1日 規程第10号の2

(令和7年4月1日施行)