○公立大学法人都留文科大学施設管理規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)の施設の保全と秩序の維持を図るため、別に定めがある場合を除くほか、施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設管理責任者)
第2条 理事長は、この規程を適切に実施するため施設管理責任者を置く。
2 前項の施設管理責任者は、事務局長とする。
(室管理責任者等)
第3条 施設管理責任者は、各室に室管理責任者を置く。
2 室管理責任者は、施設管理責任者を補助し、本学における各室の保全、清潔の保持等に当たる。
3 室管理責任者は、自己の業務を補助し、盗難の予防に当たらせるため、各室に盗難予防責任者を置く。
4 室管理責任者は、前項の規定により盗難予防責任者を定めたときは、施設管理責任者に報告しなければならない。
(鍵等)
第4条 施設管理責任者は、本学の施設を利用するために特に必要と認めた教員及び学生に対し、鍵を貸与する。
2 鍵の利用については、施設管理責任者が別に定めるものとする。
3 鍵は、施設管理責任者が特に必要と認めた教員及び学生に貸与したもの以外は、事務局総務課長が保管するものとする。
(施設に破損等があった場合の措置)
第5条 本学の施設に破損、故障等があることを発見した者は、直ちにその旨を施設管理責任者に連絡しなければならない。
2 自己の責めに帰すべき事由により学内の施設を損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(施設の使用)
第6条 本学の施設を使用しようとするときは、あらかじめ施設管理責任者の承認を得なければならない。ただし、本学職員が、日常使用を認められている場合及び教育研究等の本来の用途又は目的のために使用する場合はこの限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。
(1) 教育研究又は学内行事に支障があるとき。
(2) 施設を破損又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うとき。
(4) 特定の宗教のための宗教活動を行うとき。
(5) 特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つける活動を行うとき。
(6) 前各号掲げる場合のほか、施設管理上支障があると施設管理責任者が認めるとき。
3 第1項の承認に関し必要な事項は、施設管理責任者が別に定めるものとする。
(工作物の設置等の制限等)
第7条 本学内に工作物その他の施設を設置しようとするときは、施設管理責任者の承認を得なければならない。
3 第1項の承認に関し必要な事項は、施設管理責任者が別に定めるものとする。
(施設料の徴収)
第8条 前2条の規定により、本学の施設を利用し、又は本学内に工作物その他の施設を設置しようとする者は、使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料の請求に必要な事項は、施設管理責任者が別に定めるものとする。
(施設使用の遵守)
第9条 本学内の施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用後は整理清掃し、元の状態に復すること。
(2) 使用を中止し、又は使用を終了したときは、その旨を施設管理責任者に連絡すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理責任者の指示に従うこと。
(禁止する行為)
第10条 本学内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 喫煙の設備のない場所で喫煙すること。
(2) 施設管理責任者の許可を得ないで飲酒すること。
(3) 施設管理責任者の許可を得ないで火器を使用すること。
(4) 施設管理責任者の許可を得ないで電気を使用する機械を使用すること。
(5) ごみ等廃棄物及び有害廃棄物等を所定の場所以外の場所又は所定の容器以外の容器に棄てること。
(6) 所定の場所以外の場所に自動車、自転車等を放置すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設を汚損し、損壊し、又は本学の秩序を乱すおそれがあると認めて施設管理責任者が禁止する行為
2 施設管理責任者は、本学内における行為が、施設管理上支障があると認められる者について、その者の立入りを禁止し、又は退去させることができる。
(張紙、文書配布等の制限)
第11条 本学内に張紙、張札等を掲示し、又は掲示板、立札、立看板、旗、懸垂幕等を掲出しようとする者は、あらかじめ施設管理責任者の承認を得なければならない。
2 本学内で宣伝ビラその他公用以外の文書、図画等を配布し、又はその他の方法により宣伝活動(署名運動及び資金カンパ活動を含む。)を行おうとする者は、施設管理責任者の承認を得なければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、掲示又は掲出を承認しない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治活動を行うもの
(2) 特定の宗教のための宗教活動を行うもの
(3) 特定の個人、団体等をひぼうし、又はその名誉を傷つけるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、内容、形状が品位に欠ける等施設管理責任者が不適当であると認めるもの
4 施設管理責任者の承認を得ないで掲示し、又は掲出した物件及び配布した文書は、施設管理責任者が撤去することができる。
(営利行為の制限)
第12条 前条に定めるもののほか、学内において営利を目的とした行為を行おうとする者は、施設管理責任者の承認を得なければならない。
(通行規制)
第13条 本学内を通行する者は、施設管理責任者の設置する学内通行標識に従わなければならない。
2 施設管理責任者は、本学内における通行の安全と円滑を図るため、歩行者、車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。
(駐車できる者の範囲等)
第14条 本学の職員、学生、本学の委託を受けた業者、所用で本学に来学した者及び施設管理責任者が特に必要と認めた者は、本学の学内駐車場を利用することができる。
2 学内駐車場の利用の手続については、別に定める。
3 施設管理責任者は、本学内の管理上必要があると認めるとき、又はその指示に従わない者については、駐車許可の取消、一時停止又は駐車の制限を行うことができる。
(駐車上の義務)
第15条 本学内に駐車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された場所に整然と駐車し、他の駐車に支障を来さないこと。
(2) 駐車中は駐車許可証を指定された場所に掲示すること。
(3) 申請内容に変更が生じたときは、その旨を書面により速やかに施設管理責任者に届け出ること。
(4) 駐車許可証を他人に転貸し、又は譲渡しないこと。
(損害賠償責任)
第16条 施設管理責任者は、本学内において発生した自動車の盗難又は破損等による損害について、賠償の責めを負わないものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、本学内の施設の管理及び使用に関し必要な事項は、施設管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。