○公立大学法人都留文科大学ペーパーレス会議システム運用管理規則

平成30年11月8日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学の各種会議(以下「学内会議」という。)において使用する資料をペーパーレスで実施すること(以下「ペーパレス会議」という。)により、会議資料の紙消費量の削減、準備に要する担当者の作業負担軽減、また、ペーパーレス化による機密情報が記載された紙資料の置き忘れや紛失などによる情報漏洩を防止し、安全で効率的な会議運営等を図るため、ペーパーレス会議システム(以下「会議システム」という。)を導入し、その運用及び管理に関する事項を定める。

(会議システムの活用)

第2条 学内会議は、当該会議を主催する者が会議システムによることが当該会議の運営に支障があると判断する場合を除き、会議システムを積極的に活用し、当該会議資料の一部又は全部についてペーパレス化を図るものとする。

2 学内のペーパレス会議を推進するため、会議システムのタブレット端末(以下「タブレット端末」という。)を教授会の構成員その他必要とする者(以下「専任教員等」という。)にそれぞれ貸与する。

3 学内会議の庶務を処理する職員(以下「担当職員」という。)及びタブレット端末の貸与を受けない学内会議への出席者が使用するため、貸出用のタブレット端末を用意する。

(会議システムの運用)

第3条 会議システムは、会議システム専用の無線LANに接続し、他のネットワークへの接続はしない。

2 会議システムを利用する学内会議は、会議に出席する者をそれぞれの会議ごとに設定し、出席者以外の者が閲覧できないものとする。

3 会議システムに登録された資料は、事後回収その他取扱いに注意が必要なものを除き事務系及び研究系の学内ネットワークに接続された端末から会議システムにアクセスし、ダウンロードできるものとする。この場合において、会議資料のダウンロード及び紙への出力は、必要最小限度にとどめなければならない。

4 前項の事後回収が必要なものは、会議終了後に会議システムから削除する。

5 会議システムに登録された資料であっても、会議を主催する者が紙による配布も必要と判断する場合は、当該必要と認める資料に限り紙で配布するものとする。

6 会議出席者の設定、会議資料のアップロードその他の学内会議の準備は、担当職員が行う。この場合において、担当職員は、専任教員等以外の出席者が使用する場合その他必要な台数の貸出用のタブレット端末を準備する。

7 担当職員は、会議システムに会議資料をアップロードする際、事後回収、取扱注意その他資料の性質に応じて、ダウンロードの禁止、閲覧可能時間等の設定をしなければならない。この場合において、事後回収とする資料は、会議の直前にアップロードし、会議終了後速やかに削除しなければならない。

(タブレット端末の運用)

第4条 タブレット端末は、学内会議用としてのみ利用し、他の目的での利用は不可とする。

2 タブレット端末は、会議システム専用の無線LANに接続し、他のネットワークへの接続は不可とする。

3 会議システムを利用する学内会議の資料は、原則としてタブレット端末で閲覧するものとする。ただし、メモ書きを兼ねた会議の次第その他紙によることが必要な資料は、この限りではない。

4 専任教員等は、学内会議に出席の際タブレット端末を持参する。ただし、会議の性質上貸与されたタブレット端末を必要としない場合は、この限りではない。

5 専任教員等は、タブレット端末を学外へ持ち出し、又は自分以外の者に使用させてはならない。

6 専任教員等は、タブレット端末から資料を複写その他の方法により他の電子機器に保存してはならない。

(会議システムの管理等)

第5条 会議システムの管理責任者は経営企画課長とし、経営企画課情報センター担当は次に掲げる範囲において会議システムを管理する。

(1) 会議システムのサーバ及びネットワーク環境

(2) ユーザーアカウントの管理

(3) 会議システムへの各種学内会議名の登録

(4) 会議システムの保全

2 学内会議ごとの各会議の主催者は、会議システムを利用するに当たり当該会議の担当職員に次の事項を指示するものとする。

(1) 会議参加者の設定

(2) 会議資料の登録及び会議資料ごとのダウンロード禁止、閲覧終了(削除)時間等の設定

(タブレット端末の管理)

第6条 タブレット端末の貸与を受けた専任教員等は、タブレット端末の充電、保管等を自身で行うものとする。

2 経営企画課情報センター担当は、専任教員等に貸与するタブレット端末について、貸与簿を作成し、常に貸与の状況を明らかにしておくものとする。

3 貸出用のタブレット端末は、専用のキャビネットに保管し、常に使用可能な状態を維持するため、使用後の充電等を徹底する。

4 貸出用のタブレット端末を保管するキャビネットの鍵の管理は、経営企画課企画広報担当が行う。

5 経営企画課企画広報担当は、貸出用のタブレット端末の貸出簿を作成し、常に使用状況を明らかにしておくものとする。

(遵守事項)

第7条 専任教員等及び担当職員は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則第36条に規定する職務上知り得た秘密の厳守その他の関連する規定に基づき、会議システムの利用及び運用管理にあたっては、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者が別途定める取扱手順等に従って、会議システムの利用及び運用管理を行う。

(2) 第3条及び第4条に規定する情報セキュリティ上必要な事項を遵守する。

(助言、研修等)

第8条 管理責任者は、会議システムが安全かつ適切に利用されるよう、専任教員等必要と認める者を対象に助言、研修等を行う。

2 管理責任者は、各組織等において本システムが適切に運用されるよう、専任教員等及び担当職員に対して必要な助言、研修等を行う。

(損害賠償)

第9条 専任教員等は、故意又は過失により貸与されたタブレット端末を亡失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月20日規則第13号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学ペーパーレス会議システム運用管理規則

平成30年11月8日 規則第25号

(令和5年12月1日施行)