○公立大学法人都留文科大学職員安全衛生管理規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第39号
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、職場における公立大学法人都留文科大学職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程で「職員」とは、大学に常時勤務する職員及び常時勤務を要しない者で、その勤務形態が常時勤務に服する者と同様の職員をいう。
(衛生管理者の設置)
第3条 職員の衛生管理を行わせるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、1名の衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条で定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により、衛生管理者の免許を受けた職員のうちから理事長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第4条 衛生管理者は、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
2 衛生管理者は、定期的に所轄する職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医の設置)
第5条 職員の健康管理を行わせるため、法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから理事長が選任するものとする。
(産業務の職務)
第6条 産業医は、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、理事長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、定期的に職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康診断の実施)
第7条 健康診断は、定期健康診断、特別健康診断及び採用時健康診断とする。
2 定期健康診断は、毎年1回以上実施する。
3 特別健康診断は、職員の健康管理上特に必要と認められるときに実施する。
4 採用時健康診断は、新たに職員を採用するときに実施する。
(健康診断受診の義務)
第8条 職員は、理事長が指定する期日に健康診断を受けなければならない。ただし、傷病のため長期にわたり療養中の者は、この限りでない。
2 前項に定める健康診断を受けることができない者は、理事長が指定する項目について自ら医師の診断を受け、診断書を理事長に提出しなければならない。
(健康診断の結果の判定及び報告)
第9条 産業医は、健康診断の結果を記録するとともに、健康に異常があると認めた職員については、別に定めるところにより、指導区分を決定し、速やかに理事長に報告しなければならない。
(ストレスチェック)
第9条の2 理事長は、法第66条の10の規定により職員に対して、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 ストレスチェックの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(衛生委員会の設置)
第10条 職員の衛生に関する次に掲げる事項について調査審議するため、法第18条の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること。
(3) 職員の衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康診断の結果及びその結果に対する対策に関すること。
(5) ストレスチェックの実施及びその結果に対する対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
(委員会の構成)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 大学運営を総括管理する者又はこれに準ずる者のうちから理事長が指名したもの
(2) 衛生管理者のうちから理事長が指名した者
(3) 法人を担当する産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから理事長が指名した者
2 当該委員会の議長は、前項第1号に掲げる委員がなるものとする。
3 第1項第1号の委員以外の委員の半数については、法人に職員の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がない場合においては職員の過半数を代表する者の推薦により指名しなければならない。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第13条 衛生委員会は、議長が招集する。
2 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 衛生委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
4 前各項に定めるもののはか、必要な事項は、別に定める。
(専門部会の設置)
第14条 委員会に職員の衛生に関する専門的事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
(秘密の保持)
第15条 この規則に基づく健康診断その他健康管理の事務に従事し、又は関係した者は、当該職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においてもまた同様とする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月12日公立大学法人都留文科大学規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。