○公立大学法人都留文科大学における名義の使用許可に関する要項

平成24年8月9日

公立大学法人都留文科大学要項第1号

(趣旨)

第1条 この要項は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)の主催する事業及び本学における団体又は個人(以下「団体等」という。)の主催する事業への共催又は後援その他これに類する名義(以下「名義」という。)の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 団体等が主催する講演会、研究会、シンポジウム、セミナー、競技会その他の催事をいう。

(2) 教育研究組織 本学の学部・学科、大学院研究科、附属施設、教育研究施設、保健センター及びキャリア支援センター等をいう。

(名義の区分)

第3条 名義の使い分けについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 主催 事業を自己の責任において主体的に開催する場合

(2) 共催 団体等が主催する事業について、本学又はその教育研究組織が共同して開催する場合

(3) 後援 団体等が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し外部的に支援する場合

(4) 協賛 団体等が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し協力する場合

(5) その他これに類する名義 特に主催者の要望がある場合

(主催者の範囲)

第4条 名義の使用許可を受けようとする者は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 国及び地方公共団体の機関

(2) 学校又は教育研究機関及びその連合体

(3) 教育、学術、文化又は体育に関する団体(任意団体を含む。)

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)

(5) その他理事長が名義を使用させることが適当と認めるもの

(許可の基準)

第5条 本学が名義を使用許可することができる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本学の理念・目標に沿った事業であること、又は本学の教育研究上有益であり、本学の発展に寄与すると認められること。

(2) 主催する団体等が、当該事業を遂行できる能力があると認められること。

(3) 入場料、参加料等を徴収するものにあっては、その額が適正であると認められること。

(4) 宗教活動、政治活動又は営利事業の一環として行われるものでないこと。

(5) 参加者等に生じた損害について、本学が賠償責任を負わないこと。

(事業支援)

第6条 主催名義以外の事業実施に当たっては、理事長が認める場合を除き、本学は、当該事業に係る経済的支援は行わない。

(申請)

第7条 名義の使用許可を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の名義使用申請書により、原則として当該事業開催予定日の2月前までに理事長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 定款、会則等

(2) 役員等名簿

(3) 事業計画書(参加者から入場料、参加料等を徴収する場合は収支予算書を含む。)

(4) その他(過去の開催内容が判るもの、ポスター等)

3 前項の規定にかかわらず、過去5年以内に名義の使用許可を受けた団体等が、当該許可にかかる事業に類する事業について名義の使用を申請する場合には、必要に応じて前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(許可)

第8条 理事長は、前条第1項の申請があったときは、許可又は不許可を決定するものとする。

2 理事長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、前条第2項に掲げる書類以外の資料の提出を求めることができる。

3 理事長は、名義の使用を許可する場合は、必要に応じ、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第9条 理事長は、名義の使用の許可又は不許可を決定したときは、別記様式第2号又は第3号の名義使用通知書により、申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 名義の使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名義の使用は当該事業に限るものとし、名義は「公立大学法人都留文科大学」又は「都留文科大学」とする。

(2) 申請時の事業計画に変更があった場合、直ちに届け出ること。

(3) 当該事業の開催に係るポスター等印刷物への使用は、許可された名義の区分に応じたものとすること。

(4) 当該事業を行うにあたって、本学の施設の利用については、公立大学法人都留文科大学固定資産管理規則その他関係諸規則等に定めるところによること。

(許可の取消)

第11条 理事長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この要項の規定、若しくは本学の付した条件に違反したことが判明したとき。

2 名義の使用許可を取り消したときは、申請者に通知するものとする。

(報告)

第12条 主催団体等は、事業等の終了1ヶ月以内に、別記様式第4号の報告書に、本学の名義が記載された印刷物、収支決算報告書等を添付し、理事長に報告するものとする。

(適用除外)

第13条 次の各号に掲げる事業については、当該各号に定めるところにより本要項の一部の適用を除外するものとする。

(1) 本学が包括的な連携協定等を締結している団体等の主催する事業について、当該連携協定等の趣旨に基づき後援する場合にあっては、第4条から第11条までの規定。この場合において当該事業の学内責任者は予め本学の名義の使用を理事長に届け出るものとする。

(2) 本学又はその教育研究組織が機関として主催する事業にあっては、第4条から第12条までの規定。この場合において当該事業を本学の主催とすることができ、その学内責任者は予め本学の名義の使用を理事長に届け出るものとする。

(事務)

第14条 名義の使用に関する事務は、経営企画課において処理する。

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか、名義の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成24年8月9日から実施する。

(平成27年3月18日要項第1号)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日要項第1号)

この要項は、令和6年4月1日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学における名義の使用許可に関する要項

平成24年8月9日 要項第1号

(令和6年4月1日施行)