○公立大学法人都留文科大学ロゴ及びスクールカラー使用規則

平成30年9月26日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における大学ロゴ及びスクールカラーの使用に関し必要な事項を定めることにより、新たな大学ロゴの統一した訴求が図られ、本学のブランドイメージを高めることを目的とする。

(大学ロゴ及びスクールカラーの制式)

第2条 大学ロゴ及びスクールカラーの制式は、都留文科大学UIマニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるとおりとする。

(使用目的)

第3条 本学並びに本学の役員、職員及び学生その他理事長が特に必要と認めた者(これらの者で構成する団体を含む。以下「職員等」という。)は、本学の尊厳及び品位を損なわないよう配慮の上、広く大学ロゴ及びスクールカラーを使用することができるものとする。ただし、商業利用の目的で使用することはできない。

(使用許可)

第4条 職員等、職員等以外の団体又は個人(以下「団体等」という。)が大学ロゴ及びスクールカラーを使用しようとする場合は、使用許可願(別記様式)を理事長に提出し、その許可を得なければならない。

2 理事長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、大学ロゴ及びスクールカラーの使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉が傷つけられるおそれがある場合

(2) 公序良俗に反するおそれがある場合

(3) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用する場合

(4) その他マークの使用が適当と認められない場合

(契約の締結)

第5条 理事長は、団体等がマークを商業利用の目的で使用する場合は、使用に関する契約を締結するものとする。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用に関する契約を締結した団体等は、当該契約で定める使用料を納付しなければならない。

(第三者の使用の禁止)

第7条 大学ロゴ及びスクールカラーを使用するものは、本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。

(遵守事項)

第8条 大学ロゴ及びスクールカラーを使用するときは、この規則及びマニュアルを遵守しなければならない。

(使用許可の取消等)

第9条 理事長は、大学ロゴ及びスクールカラーの使用が適当でないと認めたときは、大学ロゴ及びスクールカラーの使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(事務)

第10条 大学ロゴ及びスクールカラーの使用に関する事務は、経営企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、大学ロゴ及びスクールカラーの使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年9月26日から施行する。

(平成31年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学ロゴ及びスクールカラー使用規則

平成30年9月26日 規則第22号

(平成31年2月20日施行)