○都留文科大学の学章及び大学旗に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第56号

(目的)

第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)の学章及び大学旗を定め、広く社会に対し本学を表徴するとともに、職員、学生等に自覚と誇りを持たせることを目的とする。

(学章及び大学旗の制式)

第2条 学章の制式は、次のとおりとする。

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第3条 大学旗の制式は、次のとおりとする。

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(学章の使用)

第4条 本学、本学の職員及び学生等が、学章を使用する場合は、本学の品位と尊厳及びブランドイメージを損なわないよう配慮するものとする。

(使用許可)

第5条 本学が業務として行う教育・研究・社会貢献以外の使用目的で学章を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可願(別記様式)を理事長に提出し、許可を受けなければならない。

2 理事長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学章の使用を許可しないものとする。

(1) 本学の名誉や尊厳及びブランドイメージが傷つけられ、又は傷つけられるおそれがあるとき。

(2) その他学章の使用が適当と認められないと理事長が判断したとき。

(使用許可の取消等)

第6条 理事長は、前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、学章の使用許可を取り消して使用を停止させることができる。

(事務)

第7条 この規程に定める学章及び大学旗の事務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、学章及び大学旗に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年10月10日から施行する。

(経過措置等)

2 この規程による改正後の都留文科大学学章等規程の規定は、この規程の施行の日以降の使用許可願について適用し、同日前の使用許可願については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日以後、学章等の移行期間は5年とする。ただし、移行期間での改正前の都留文科大学学章等規程第2条及び第3条に規定する学章及びロゴタイプを使用して新規の印刷物等は作成しないものとする。

(平成30年9月26日規程第52号)

この規程は、平成30年9月26日から施行する。

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都留文科大学の学章及び大学旗に関する規程

平成21年4月1日 規程第56号

(平成30年9月26日施行)