○公立大学法人都留文科大学ホームページ利用規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学の教職員、都留文科大学の学生及び学生が属する団体等が大学のサーバを利用してホームページ(以下「HP」という。)によって情報を発信する場合の基準を定めるものである。
(利用資格)
第2条 HPによる情報発信を行うことができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教職員
(2) 学生(大学院生を含む。)
(3) 学生の団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、広報委員会が適当と認めたもの
(利用申請)
第3条 HPによって情報発信を行おうとするものは、次に掲げる手順で広報委員会に申請する。
(1) 教職員 申請用紙(別記様式)に、HP作成の目的及び内容の概略を記入し、広報委員会に申請する。
(2) 学生 申請用紙に、HP作成の目的及び内容の概略を記入し、HPのデータとともに広報委員会に申請する。
(3) 学生の団体 申請用紙に、代表者又はHPの担当者の氏名、連絡先、HP作成の目的及び内容の概略を記入し、顧問の教員の署名及び押印を得たうえで、HPのデータとともに広報委員会に申請する。
(責任主体)
第4条 各ページの内容及び当該ページからのリンクについては、各作成主体が責任を持つこととする。
2 各ページ作成者は、作成責任者名及び責任者の連絡先メールアドレスを必ず当該ページに明記しなければならない。
(HP作成の場所及びディスクスペース)
第5条 HPは、各自(団体の場合は代表者あるいはHP担当者)のホームディレクトリに置く。
2 各個人及び団体が使用可能なディスクスペースは5MBまでとする。
(HPの内容)
第6条 各作成者は、法人のサーバからの情報発信であることに留意し、ページの内容は、研究、教育、学生生活の充実に関する情報等適切なものとしなければならない。
2 次に掲げる内容のページを作成し、又はページに直接リンクを張ってはならない。
(1) 違法行為に関するもの(賭博行為、著作権の侵害等)
(2) 人権侵害にあたるもの(ポルノ、特定個人若しくは団体への誹謗又は中傷等)
(3) 選挙運動、布教等、学術研究の範囲を超えた直接的な政治活動又は宗教活動
(内容についての勧告)
第7条 広報委員会は、各ページについての意見、苦情等を受け付け、随時にその内容を点検し、検討する。
2 広報委員会は、検討の結果、問題があると判断された場合には、作成責任者に改善の勧告を行い、従わない場合にはページを消去することができる。
(勧告への異議申し立て)
第8条 前条第2項の規定による勧告を受けたもののうち広報委員会勧告に不服のあるものは、広報委員会に対して異議申し立てをすることができる。
2 異議申し立てをする場合は、ページ作成責任者は、勧告への反論及び当該箇所の必要性を書面で提出するものとする。
3 異議申し立ての審議期間中は、暫定的にページのリンクをはずし、その旨表示する。
4 広報委員会は、学長及び副学長を委員に加え異議申し立てを審議し、その結果をページ作成責任者に伝える。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、HP利用に際し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
