○公立大学法人都留文科大学における情報公開に関する規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留市情報公開条例(平成12年都留市条例第38号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学理事長(以下「理事長」という。)が管理する公文書等の情報の公開について必要な事項を定めるものとする。
(公開請求の手続)
第2条 条例第7条第1項第4号の実施機関が定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 公開の方法
(2) 条例第6条第1項に規定する文書等の公開を請求できるものの区分
(3) 条例第6条第1項第6号に規定する利害関係を有するものである場合は、当該利害関係の内容
2 条例第7条に規定する請求書の提出は、文書等公開請求書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 請求のあった文書等のすべてを公開する場合 文書等公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求のあった文書等の一部を公開する場合 文書等部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求のあった文書等を公開しない場合 文書等非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 文書等の公開請求を拒否する場合文書等公開請求拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 請求のあった文書等を保有していない場合 文書等不存在決定通知書(様式第6号)
(公開決定等期間延長通知書)
第4条 条例第13条第2項に規定する通知は、公開決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(公開決定等期間特別延長通知書)
第5条 条例第13条第3項に規定する通知は、公開決定等期間特別延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者の意見書提出手続等)
第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、文書等の公開に関する意見提出依頼書(様式第9号)により行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定による通知は、文書等の公開に関する意見提出依頼書(様式第10号)により行うものとする。
3 条例第14条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を受けた第三者は、意見書を提出しようとするときは、文書等の公開に関する意見書(様式第11号)により行うものとする。
4 条例第14条第3項の規定による通知は、公開決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(公開の実施等)
第7条 条例第15条第1項の規定により文書等の公開を受ける者は、当該文書等を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
2 理事長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の公開を中止させ、又は禁止することができる。
(文書等の写しの交付部数)
第8条 文書等の公開を行う場合において、文書等の写しを交付するときの交付部数は、請求があった文書等1件名につき1部とする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 乾式複写機(モノクロ)による写しの作成 別表に定める額
イ ア以外による写しの作成 当該写しを作成するために要する額
(2) 写しの送付に要する費用
ア 当該写しの送付に要する郵便料金の額
(公開実施費用の免除)
第10条 条例第17条第3項に規定する経済的困難その他特別の理由があると認めるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公開請求をした者が、生活保護世帯の世帯員であるとき。
(2) 公開された情報が、公共の利益又は学術研究のために用いられることが明らかであるとき。
(3) その他理事長が特に認めるとき。
3 公開実施費用免除申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、公開決定に係る文書等を一般に周知させることが適当であると理事長が認めるときは、当該公開に係る公開実施費用の全部を免除することができる。
(不服申立ての手続等)
第11条 条例第19条の規定による不服申立ては、文書等公開不服申立書(様式第14号)により行うものとする。
2 条例第19条の規定による山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、文書等公開不服申立審査諮問書(様式第15号)により行うものとする。
3 理事長は、審査会に諮問したときは、速やかに審査諮問通知書(様式第16号)により不服申立人に通知するものとする。
4 理事長は、条例第19条の規定による決定をしたときは、速やかに文書等公開不服申立決定通知書(様式第17号)により不服申立人に通知するものとする。
(文書等の任意的公開の申出等)
第12条 条例第6条第2項及び条例附則第2項第3号に規定する文書等の任意的公開の申出は、文書等任意的公開申出書(様式第18号)により行うものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、公文書等の情報の公開について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規程第9号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
紙の規格 | 乾式複写機 | |
一般文書用 (モノクロ) | 図面用 (モノクロ) | |
日本産業規格A列3番まで | 1枚 20円 | |
日本産業規格A列2番 | 1枚 30円 | |
日本産業規格A列1番 | 1枚 40円 | |
日本産業規格A列0番 | 1枚 80円 | |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。






































