○公立大学法人都留文科大学における個人情報の保護に関する規程
令和5年12月26日
規程第39号
公立 大学法人都留文科大学個人情報の保護に関する規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条―第11条)
第3章 個人データの取扱い(第12条―第28条)
第4章 学術研究機関等としての責務(第29条)
第5章 個人情報ファイル(第30条)
第6章 開示、訂正及び利用停止(第31条―第51条)
第7章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び都留市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年都留市条例第19号。以下「市条例」という。)の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本学における個人情報の取扱いに関して、この規程に定めのない事項については、法その他関係法令に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法及び市条例において使用する用語の例による。
第2章 管理体制
(個人情報総括保護管理者)
第3条 本学に、個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 総括保護管理者は、本学における個人データの管理に関する事務を総括する任に当たる。
(個人情報保護管理者)
第4条 個人データを取り扱う本学の各所属に個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、事務局各課の長をもって充てる。
2 保護管理者は、各課における個人データの適切な管理を確保する任に当たる。
3 保護管理者は、情報システムで個人データを取り扱う場合、当該情報システムの管理に関する事務に従事する職員と連携して、前項の任に当たるものとする。
(個人情報保護担当者)
第5条 個人データを取り扱う所属に、当該所属の保護管理者が指定する個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。
2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、当該所属における個人データの管理に関する事務を担当する。
(教職員等の責務)
第6条 個人情報を取り扱う教職員等(以下「担当教職員」という。)は、法令、施行規則、条例、施行細則、法人規程、その他関係法令等及び総括保護管理者、保護管理者、保護担当者その他上司の指示により、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 担当教職員又は担当教職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報保護委員会)
第7条 本学は、個人情報保護に関する次に掲げる事項を審議するため、、公立大学法人都留文科大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 個人情報保護に係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 個人情報保護の実施体制に関する事項
(3) 個人情報の取得、利用、提供、開示又は訂正等について、総括保護管理者から付議された事項
(4) 個人データの管理の状況についての監査に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、本学の個人情報の保護に関する事項
(委員等)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(学術・研究担当)
(2) 副学長(学生・教育担当)
(3) 学長補佐(企画広報部門統括)
(4) 学長補佐(教務部門統括)
(5) 学長補佐(学生部門統括)
(6) 学長補佐(評価・学術研究部門統括)
(7) 研究科委員長
(8) 事務局長
(9) 総務課長
(10) 経営企画課長
2 委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、委員長の職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 個人データの取扱い
(利用目的の特定)
第12条 本学は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 本学は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。
(利用目的による制限)
第13条 本学は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わないものとする。
2 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(不適正な利用の禁止)
第14条 本学は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用しないものとする。
(適正な取得)
第15条 本学は、偽りその他不正の手段により、個人情報を取得しないものとする。
2 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)
(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下、「施行規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合
(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第9条で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第16条 本学は、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 本学は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下、この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 本学は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保等)
第17条 本学は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めるものとする。
(安全管理措置)
第18条 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(担当教職員の監督等)
第19条 本学は、担当教職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう当該担当教職員に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
(委託先の監督等)
第20条 本学は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託先の選定の際に個人データの管理能力の確認を行う等の必要な措置を講ずるとともに、契約書に次に掲げる事項を明記し、委託先における責任者及び業務従事者の管理、実施体制並びに個人情報の管理の状況等の必要な事項について、書面により確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項
(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された業務に係る個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)
4 保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託する業務に係る個人データの秘匿性等その内容及びその量等に応じて、委託先における管理体制及び実施体制並びに個人情報の管理状況について、必要に応じて調査を行う等により確認するものとする。
6 保護管理者は、個人データの取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、委託する業務の内容、個人データの秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
7 前条第2項の規定は、本学から個人データの取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事し、又は従事していた者について準用する。
(漏えい等の報告等)
第21条 担当教職員は、個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれがある事案又は兆候(以下「事案等」という。)を確認した場合には、直ちに個人データを管理する保護管理者に報告するものとする。
2 保護管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし、当該事案等が、外部からの不正アクセスや不正プログラムによるおそれがある場合において、当該端末等のネットワークからの遮断など、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行うものとする。
3 保護管理者は、第1項の規定による報告を受けたときは、事案の内容等に応じて事案等の発生した経緯、被害状況等を調査し総括保護管理者に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案等が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該事案等の内容等について報告するものとする。
4 総括保護管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を速やかに本法人理事長に報告するものとする。
5 本学は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして施行規則第7条で定めるものが生じた場合は、施行規則第8条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告するものとする。ただし、本学が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、施行規則第9条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。
(第三者提供の制限)
第22条 本学は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)
(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
2 本学は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、施行規則第11条に定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第15条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
(1) 本学の名称、所在地及び本法人理事長の氏名
(2) 第三者への提供を利用目的とすること。
(3) 第三者に提供される個人データの項目
(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
(5) 第三者への提供の方法
(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(7) 本人の求めを受け付ける方法
(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして施行規則第11条第4項で定める事項
(1) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
2 本学は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供するものとする。
3 本学は、個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、施行規則第18条で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供するものとする。
2 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第21条で定める期間保存するものとする。
(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2 本学は、前項の規定による確認を行ったときは、施行規則第23条で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の施行規則第24条で定める事項に関する記録を作成するものとする。
3 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第25条で定める期間保存するものとする。
(個人関連情報の第三者提供の制限等)
第26条 本学は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この条において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第22条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ施行規則第26条で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供しないものとする。
(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
(2) 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
2 本学は、個人関連情報を外国にある第三者に提供した場合には、施行規則第18条で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
3 本学は、第1項の規定による確認を行ったときは、施行規則第27条で定めるところにより、当該個人関連情報の提供した年月日、当該確認に係る事項その他の施行規則第28条で定める事項に関する記録を作成するものとする。
4 本学は、前項の記録を、当該記録を作成した日から施行規則第29条で定める期間保存するものとする。
(仮名加工情報の作成等)
第27条 本学は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして施行規則第31条で定める基準に従い、個人情報を加工するものとする。
5 本学は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めるものとする。この場合において、第17条の規定は、適用しない。
6 本学は、第22条第1項及び第2項並びに第23条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供しないものとする。この場合において、第22条第4項中「前3項」とあるのは「第27条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第5項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」とあるのは「公表する」と、第24条第1項ただし書中「第22条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第22条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第24条第1項ただし書中「第22条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第22条第4項各号のいずれか」とする。
7 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
8 本学は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則第33条で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用しないものとする。
第4章 学術研究機関等としての責務
(学術研究機関等の責務)
第29条 本学は、学術研究目的で行う個人情報等の取扱いについて、法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、必要に応じて当該措置の内容を公表するよう努めるものとする。
第5章 個人情報ファイル
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 本学の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を本学以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に係る請求を受理する組織の名称及び所在地
(9) 保有個人情報の訂正又は利用停止に係る請求について都留市の条例等の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) 施行令第21条第6項に定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 本学の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(3) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7) 施行令第20条第3項及び同令第21条第7項に定める個人情報ファイル
4 本学は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正するものとする。
5 本学は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除するものとする。
第6章 開示、訂正及び利用停止
(開示請求)
第31条 法第76条第1項の規定により提出する書面は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(開示決定等の期限延長通知)
第33条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例規定の適用)
第34条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(開示請求に係る事案の移送通知等)
第35条 法第85条第1項の規定により他の行政機関の長等へ事案を移送するときは、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者の保護に関する手続きに係る通知)
第36条 法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与えるときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(任意的意見聴取)(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与えるときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(必要的意見聴取)(様式第11号)により行うものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報開示決定に係る通知書(様式第13号)によるものとする。
(開示の実施等)
第37条 法第87条第1項の規定により本学が定める電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次に掲げる方法(市条例第2条第2項の実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるものに限る。)とする。
(1) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により出力又は再生したものの閲覧、視聴又は聴取
(3) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
(4) 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
3 本法人理事長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該文書等の閲覧、視聴又は聴取を中止させ、又は禁止することができる。
4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
(写しの交付部数)
第38条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書の写し等を交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(写しの交付等に要する費用)
第39条 法第89条第7項に規定する保有個人情報が記載されている文書の写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、別表に定めるとおりとする。
(開示実施費用の免除)
第40条 市条例第3条第3項の規定による経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 開示請求をしようとするものが、生活保護世帯の世帯員であるとき。
(2) 開示された情報が、公共の利益又は学術研究のために用いられることが明らかであるとき。
(3) その他理事長が特に認めるとき。
(訂正請求)
第41条 法第91条第1項の規定による書面の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)によるものとする。
(訂正決定通知等)
第42条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)によるものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第18号)によるものとする。
(訂正決定等期限延長通知)
第43条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知)
第44条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(訂正請求に係る事案の移送通知等)
第45条 法第96条第1項の規定により他の行政機関の長等へ事案を移送するときは、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第96条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第46条 法第97条の規定による通知は、個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求)
第47条 法第99条第1項の規定による書面の提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。
(利用停止決定通知等)
第48条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)によるものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第26号)によるものとする。
(利用停止決定等期限延長通知)
第49条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)によるものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知)
第50条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)によるものとする。
(審査請求に対する措置)
第51条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。
2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第29号)によるものとする。
第7章 雑則
(苦情処理)
第52条 本学は、本学における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
2 本学は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。
(雑則)
第53条 この規程に定めるもののほか、本学における個人情報等に関する事務の取り扱い等は、都留市に準ずる。
附則
この規程は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第18号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第39条関係)
紙の規格 | 乾式複写機 | |
一般文書用(モノクロ) | 図面用(モノクロ) | |
日本産業規格A列3番まで | 1枚 20円 | ― |
日本産業規格A列2番 | ― | 1枚 30円 |
日本産業規格A列1番 | ― | 1枚 40円 |
日本産業規格A列0番 | ― | 1枚 80円 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。





























