○公立大学法人都留文科大学公印管理規程

平成25年3月29日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学において使用する公印について必要な事項を定める。

(公印の名称、寸法等)

第2条 公印の名称、寸法及び保管責任者は、別表1及び2のとおりとする。

(公印の形式)

第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとする。ただし、特別の理由があるときは、印の文字又は用途若しくは組織名の略称を省略することができる。

(公印の印材)

第4条 公印の印材は、容易に摩滅し、又は腐食しない硬質のものとする。

(公印の新調又は改刻)

第5条 公印の保管責任者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に協議の上、理事長の承認を受けなければならない。

(公印の保管の方法)

第6条 公印の保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 公印の保管責任者は、第7条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記入して、速やかに総務課長に送付しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 公印の保管責任者は、所属の職員のうちから公印取扱者を指定しなければならない。

2 公印取扱者は、公印の保管責任者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

3 公印取扱者が不在のときは、公印の保管責任者があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

(公印の印影の印刷等)

第10条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印の保管責任者の承認を受けて、その印影を印刷することができる。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 身分証明書、学生証等の証明に使用する場合は、印影を縮小して印刷して印刷し、公印の押印に代えることができる。

(電子印)

第11条 公印の押印を必要とする文書を電子計算機を利用して作成する場合において、課長等が特に必要と認めるときは、公印の押印に代えて、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録し、その記録した印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 課長等は、電子印を使用しようとするときは、あらかじめ電子印使用協議書(様式第2号)により総務課長に協議の上理事長の承認を得なければならない。

3 課長等は、電子印を使用して文書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 課長等は、電子印を使用しなくなったときは、直ちに電子計算機に記録した公印の印影を消去するとともに、速やかに総務課長に電子印使用廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(公印の持ち出し)

第12条 公印は、保管場所から持ち出して使用してはならない。ただし、あらかじめ保管責任者の承認を得たときは、この限りではない。

(公印の事故届)

第13条 公印の保管責任者は、公印に盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第4号)を総務課長を経由して、理事長に提出しなければならない。

(公印の廃止届及び廃棄)

第14条 公印の保管責任者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

2 使用を廃止した公印は、特に保存する必要がある場合を除き、不正使用の防止に留意の上、廃棄処分しなければならない。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規程第23号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日規程第58号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

公立大学法人都留文科大学

名称

寸法(ミリメートル)

保管責任者

備考

1

公立大学法人都留文科大学理事長印

方27

総務課長

法人登記用

2

方22

契約、一般文書

3

公立大学法人都留文科大学理事長職務代理者印

方20


4

公立大学法人都留文科大学出納責任者印

方25

銀行印

5

公立大学法人都留文科大学学長選考会議議長印

方21

学長選考会議議長名をもってする文書

6

公立大学法人都留文科大学室長印

方20

室長名をもってする文書

別表2(第2条関係)

都留文科大学

名称

寸法(ミリメートル)

保管責任者

備考

1

都留文科大学印

方40

総務課長

卒業証書用

2

方22

大学名をもってする文書

3

都留文科大学長印

卒業証書用、学長名をもってする文書

4

都留文科大学長職務代理者印

方20


5

都留文科大学長証明印

方22

教務課長

成績等証明書用

6

都留文科大学長職務代理者証明印

方20

7

都留文科大学学長証明印

方15

学生支援課長

学割、通学証明書用

8

都留文科大学長職務代理者証明印

9

都留文科大学大学院研究科長印

方21

教務課長

研究科長名をもってする文書

10

都留文科大学附属図書館長印

総務課長

図書館長名をもってする文書

11

都留文科大学情報センター長印

経営企画課長

情報センター長名をもってする文書

12

都留文科大学入学センター長印

入学センター長名をもってする文書

13

都留文科大学教職支援センター長印

教務課長

教職支援センター長をもってする文書

14

都留文科大学地域交流研究センター長印

経営企画課長

地域交流研究センター長名をもってする文書

15

都留文科大学国際交流センター長印

教務課長

国際交流センター長名をもってする文書

16

都留文科大学語学教育センター長印

語学教育センター長をもってする文書

17

都留文科大学保健センター長印

学生支援課長

保健センター長名をもってする文書

18

都留文科大学キャリア支援センター長印

キャリア支援センター長名をもってする文書

19

都留文科大学事務局長印

方20

総務課長

事務局長名をもってする文書

20

都留文科大学事務局長印

施設管理用

21

都留文科大学課長印

課長名をもってする文書

22

都留文科大学委員長印

方23

委員長名をもってする文書

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公立大学法人都留文科大学公印管理規程

平成25年3月29日 規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成25年3月29日 規程第11号
平成26年2月21日 規程第8号
平成27年3月18日 規程第6号
平成29年3月9日 規程第12号
平成29年3月29日 規程第20号
平成30年3月26日 規程第23号
平成30年10月19日 規程第58号
令和2年2月18日 規程第2号
令和5年3月28日 規程第7号