○公立大学法人都留文科大学授業料債権回収の事務処理に関する内規
平成29年12月22日
内規第6号
授業料債権の回収における事務処理を別紙のとおり定める。
附則
この内規は、平成29年12月22日から施行する。
公立大学法人都留文科大学授業料債権回収の事務処理
項目 | 内容 | 事務処理 | 関係法令等 | |||
会計担当者 | 学生担当者 | |||||
口座・現金支払期限 | 納付期限内の未納者確定 | |||||
督促状の発付 | 納付支払期限から20日以内に督促状を発付する。 *督促状の支払期限は発付日から10日経過した日とする。 | ○ | 督促状発付 | 本学会計規程第30条 本学事務組織規則第8条(32) | ||
地税法第329条地税法第18条の2 | ||||||
督促状の支払納期限 | 督促状の納付期限内の未納者確定 | |||||
未納者リスト①の作成 【督促未納者チェックリスト】 | 督促状の支払期限までに納付しない者の未納者リスト①を作成し、学生担当者に提出する。 | ○ | リスト①作成提出 | 本学事務組織規則第8条(32) | ||
未納者リスト②の作成 【督促未納者確定リスト】 | 未納者リスト①に基づき、その保護者、学生について現況調査を行い、減免猶予等ができる特別な理由がある者及び支払(確約)者を除く未納者リスト②を作成し、会計担当に提出する。 | ○ | リスト①受入 | 本学事務組織規則第13条(8) | ||
○ | 現況調査 | |||||
○ | リスト②作成提出 | |||||
催告書の発付 | 未納リスト②に基づき、保護者、学生及び連帯保証人あてに催告書を発付する。支払期限は、通知到達後2週間を原則とする。 | ○ | リスト②受入 | 本学事務組織規則第8条(32) | ||
○ | 催告書発付 | |||||
催告書の支払納期限 | 催告書の納付期限内の未納者確定 | |||||
未納者リスト③の作成 【催告未納者チェックリスト】 | 催告書の支払期限までに納付しない者の未納者リスト③を作成し、学生担当者に提出する。 | ○ | リスト③作成提出 | 本学事務組織規則第8条(32) | ||
未納者リスト④の作成 【催告未納者確定リスト:除籍対象者リスト】 | 未納リスト③に基づき、最終調査・確認を行い、リスト④を作成し学生委員会に議案提出する。 | ○ | リスト③受入 | 本学事務組織規則第13条(2) | ||
○ | リスト④作成 | |||||