○公立大学法人都留文科大学障害者就労施設等優先調達方針
平成25年10月15日
方針第1号
(趣旨)
第1条 本法人は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、毎年度障害者就労施設等から物品等の調達の推進を図るための方針を定める。
(適応範囲)
第2条 適用範囲は、本法人の全組織での物品等の調達に適用する。
(障害者就労施設等)
第3条 調達の対象となる障害者就労施設等は、物品等の調達が可能な施設等とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所、施設等
ア 就労移行支援事業所
イ 就労継続支援事業所(A型・B型)
ウ 生活介護事業所
エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援及び生活介護を行うものに限る。)
オ 地域活動支援センター
カ 小規模作業所
(2) 障害者を多数雇用している企業
ア 障害者雇用促進法の特例子会社
イ 重度障害者多数雇用事業所
(3) 在宅就業障害者等
ア 在宅就業障害者
イ 在宅就業支援団体
(調達対象品目)
第4条 本法人において重点的に調達を推進すべき物品等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品(トイレットペーパー、花苗、その他障害者就労施設等が提供可能な物品)
(2) 役務(障害者就労施設等が提供可能な役務)
(調達目標額)
第5条 法第9条第2項に規定する調達の目標については、毎年度、別に定める。
(調達の推進方法)
第6条 障害者就労施設等からの物品等の調達にあたり、総務課において、障害者就労施設等から提供可能な物品、役務提供等について情報を収集し、これらの情報をもとに各課等に対し優先調達を依頼する。
2 各課等においては業務遂行に当たり発注可能な物品等の検討を行うものとする。
(調達の方法)
第7条 障害者就労施設等からの物品等の調達に当たっては、予算の適正な執行に配慮しつつ、随意契約(公立大学法人都留文科大学業務方法書第5条)により契約を締結するものとする。
(調達方針及び調達実績の公表)
第8条 障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、大学ホームページ等により遅滞なく公表するものとする。また、物品等の調達方針を変更したときも同様とする。
2 調達実績は会計年度終了後、遅滞なく調達の実績の概要を取りまとめ、大学ホームページ等により公表するものとする。
(担当窓口)
第9条 この調達方針の担当窓口は、総務課とする。
附則
この方針は、平成25年10月15日から実施する。
附則(平成26年11月28日方針第1号)
この方針は、平成26年11月28日から実施する。