○公立大学法人都留文科大学における会議等の飲食費支出基準
平成29年2月7日
基準第1号
(目的)
第1条 この基準は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)の事業を推進するために実施する会議、会合、式典及びレセプション等(以下「会議等」という。)の開催に伴い、飲食物を提供するために必要となる飲食代(以下「飲食費」という。)の支出について、必要な事項を定める。
(適用)
第2条 この基準は、他に特段の定めがある場合を除き、本学又は本学の教職員が主催若しくは共催する会議等における飲食費について適用する。ただし、資金の交付元等が飲食費の支出を制限している等の場合は、この限りではない。
(飲食の提供基準)
第3条 飲食物は、会議等の進行上の理由等によりやむを得ない場合に限り簡素なものを提供できるものとする。
2 提供できる飲食物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学内で行われる会合等における茶菓
(2) 多数の者が参加する立食パーティー(飲食物が提供される会議等であって立食形式で行われるもの)における飲食物
(3) 会議等における前2号以外の飲食物
(4) 前3号のほか教職員又は学生に係る顕彰又は表彰における飲食物
3 本学の教職員のみが参加する会議等における飲食費の支出は、前項第4号を除き認めない。
4 酒類の提供に係る飲食費の支出は認めない。
(支出上限額)
第4条 会議等として支出できる一人当たりの飲食費(消費税及び地方消費税並びにサービス料を含む。)の支出上限額は次のとおりとするが、必要最小限となるように努めなければならない。
(1) 昼食 3,000円
(2) 夕食 5,000円
(3) 茶菓 1,000円
(支出手続)
第5条 飲食費の支出を求める教職員(以下「実施責任者」という。)は、会議等の開催前に飲食費支出伺(様式第1号)を総務課会計契約担当に提出するものとする。ただし、会議等の開催前に飲食費支出伺を提出できない特別の理由がある場合には、会議等の終了後にその理由を付記した飲食費支出伺を総務課会計契約担当に提出するものとする。
2 総務課会計契約担当は、前項の飲食費支出伺の提出を受けたときは、説明責任を踏まえ、社会通念に照らして審査し、学長の決裁を受け、承認を得るものとする。
(科研費等の飲食費)
第7条 本基準の定めにかかわらず、科研費等の外部資金を財源とする場合で、当該財源の使用ルール等に飲食費の取扱いについての明確な記載があり本基準と異なる取扱いとなっている場合には、当該記載のある部分については当該財源の使用ルールによるものとする。
(事後確認)
第8条 総務課会計契約担当は、必要に応じて飲食費の支出に係る会議等の開催や飲食物の提供等の状況について、関係者若しくは業者等に確認することとする。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日基準第4号)
この基準は、令和5年4月1日から施行する。



