○都留文科大学における取引業者からの誓約書の徴取要領

平成27年10月21日

要項第2号

昨今、研究機関における不正事案が社会問題として大きく取り上げられていることから平成26年2月18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」(文部科学省大臣決定)が改正され、研究費の適正な運営・管理の観点から、取引業者から誓約書等を徴取することについて記述がされました。

これを受け、以下に該当する取引事業者から誓約書を徴取することといたします。

1 平成27年度については、次の各号のいずれかに該当するものから誓約書を徴取する。なお、平成28年度からは、本学と取引を行うすべてのものから誓約書を徴取することとする。

(1) 平成26年度中の取引金額が10万円を超えるもの

(2) その他契約事務担当者が必要と認めたもの

2 次の各号の者は、誓約書の徴取の対象から除くものとする。

(1) 国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人等の公的機関

(2) 学校法人

(3) 国際組織、外国企業等

(4) 電気、ガス、水道、電話、郵便及び宅配事業者

(5) 会計監査法人、弁護士、税理士及び特許事務所

(6) その他、誓約書の徴取の対象になじまない者

3 誓約書の様式は、別紙のとおりとする。

4 徴取回数は1回とし、本学の不正対策に関する方針やルール等を見直した場合にはあらためて徴取することとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

画像

都留文科大学における取引業者からの誓約書の徴取要領

平成27年10月21日 要項第2号

(平成27年10月21日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成27年10月21日 要項第2号