○公立大学法人都留文科大学修学支援基金に関する規則
平成29年4月1日
規則第4号の1
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学基金規程(以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により都留文科大学基金に特定基金として設置する都留文科大学修学支援基金(以下「基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 基金は、経済的理由により修学が困難な学生(以下「修学困難学生」という。)に対し、支援事業を行うことを目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、修学困難学生とは、都留文科大学の学生のうち、都留文科大学授業料免除に係る事務取扱基準第3条の世帯の認定は、独立行政法人日本学生支援機構が定める業務方法書(平成16年4月1日文部科学大臣認可)第4条第1項に規定する第一種奨学金に係る家計基準に該当する者をいう。
(事業)
第4条 基金は、規程第3条第1号に規定する事業のうち、修学困難学生に対するものあって、かつ、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 授業料、入学料の全部若しくは一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図る事業
(2) 学資を貸与又は給付する事業
(3) 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担する事業
(4) 学生の資質の向上に寄与するもので、教育研究に係る業務に従事させるための学生の雇用に伴う経費を負担する事業
(使途変更の禁止)
第5条 基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
2 基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び基金に帰属するものとする。
(経理)
第6条 基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。