○年度末における物品等の購入及び会計処理要領

平成30年2月13日

要領第1号

毎年1月から3月までの年度末期間(以下「年度末期間」という。)における高額物品等の購入及び会計処理については、以下の事項に留意して執行するものとする。

(定義)

第1条 この要領における「高額物品等」とは、換金性の高い消耗品、1品当たり5万円以上の消耗品及び備品をいう。

2 この要領における「換金性の高い消耗品」とは、次の各号に掲げる消耗品をいう。

(1) パソコン

(2) タブレット型コンピュータ

(3) デジタルカメラ

(4) ビデオカメラ

(5) テレビ

(6) 録画機器(録音機器を含む。)

(7) 金券類

(8) その他理事長が換金性の高い消耗品と認めるもの

(高額物品等の購入等の原則)

第2条 高額物品等の購入及び検収については、12月中に済ませ速やかに支払処理を行うことを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、1月以降においては、5万円未満の消耗品及び高額物品等の購入手続きを行う前に、総務課財務法制担当及び会計契約担当と協議しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは協議から除くものとする。

(1) 新聞、雑誌、法規集の追録等

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 単価契約物品

(4) 年度末期間に実施する事業に要するもの

(5) 継続的に行われる授業等のため年度末期間に購入する必要があると認められるもの

(6) その他目的又は性質により理事長が認めるもの

3 高額物品等については、予算が有効に使われるよう考慮するとともに、原則第一四半期での購入を行うものとする。なお、年度末期間の購入にあたっては、第2項による協議を行うとともに、事前に年度末期間の物品等購入理由書(別記様式)を学長あてに提出し承認(以下「承認理由書」という。)を得なければならない。

4 高額物品等の検収にあたっては、前項の承認理由書を提示しなければならない。

(支払の原則)

第3条 年度末期間における高額物品等の購入代金については、特別な事由を除き、年度末中に支払ができるよう速やかに伝票処理をしなければならない。

(仮払い経費の精算等)

第4条 仮払申請により支払いした経費(旅費、補助金等)については、業務終了後速やかに(概ね2週間以内)に精算し、戻入金ついては会計契約担当へ持参しなければならない。なお、年度末期間については、特別な事由がない限り、年度内に精算及び戻入金の処理を行わなければならない。

この要領は、平成30年2月13日から施行する。

(令和5年3月31日要領第1号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

画像

年度末における物品等の購入及び会計処理要領

平成30年2月13日 要領第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成30年2月13日 要領第1号
令和5年3月31日 要領第1号