○都留文科大学外国人留学生授業料免除に係る事務取扱基準

平成15年4月1日

(趣旨)

第1条 この事務取扱基準は、都留文科大学授業料の免除等に関する規程(昭和56年規程第2号)第1条の規定に基づく学部及び大学院に在学する外国人留学生について必要な事項を定める。

(免除総額)

第2条 授業料免除総額は、全額免除に換算して学部学生及び大学院生を含め24名分以内の授業料総額とする。

(対象者)

第3条 対象者は、学部及び大学院に在学する外国人留学生のうち、経済的理由により授業料の納付が困難で、かつ学業成績が優秀と認められる者とする。ただし、次に該当する者は除外する。

(1) 科目等履修生、聴講生及び研究生

(2) 国費外国人留学生(「大学推薦」より採用された者は除く。)

(3) 外国政府派遣の外国人留学生

(4) 修得単位が皆無若しくは極めて少ない者、留年している者又は修業年限を超えた者は、病気(本人のみ)による休学など特別な理由があると認められる場合を除き、免除の対象とはしない。

(5) 授業料滞納者

(減免申請)

第4条 減免の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 授業料免除等申請書(様式第3号)

(2) 私費外国人留学生経済状況兼申立書

(3) 家賃の契約書(写)

(4) 成績証明書(1年生は不要)

(5) 配偶者がいる場合は、配偶者の前年度の収入証明書

(審査基準)

第5条 減免対象となるものは、次の各号に該当する者とする。

(1) 家計基準

家計の判定については、原則として、学費負担者の認定総所得金額が都留文科大学授業料の免除に係る事務取扱基準に定める家計基準を満たしているものとする。ただし、学費負担者の所得が把握できない場合は、私費外国人留学生経済状況兼申立書(別記様式)に基づき、現年度分を推計して判断する。

(2) 学業成績基準

一般学生と同様、都留文科大学授業料の免除に係る事務取扱基準を満たしている者。

(選考機関)

第6条 選考に関する事項を審議するために、国際交流センターがこれにあたり学生委員会に報告し、教授会又は、研究科委員会の意見を聴いて、学長又は、研究科長が決定する。

(審査期間)

第7条 審査は、前期分にあっては5月31日、後期分にあっては10月31日までに行うものとする。

2 前期申請にあっては、前後期一括申請することができる。

(取消)

第8条 免除の申請をした者が、選考期間中に当該期の授業料を納付したときは、出願を取消したものとみなす。

(日本学生支援機構の取扱の準用)

第9条 この事務取扱基準により判断しがたい場合は、日本学生支援機構の取扱を準用する。

(改廃)

第10条 この取扱基準の改廃は、国際交流センター及び、学生委員会の意見を聴いて、学長が定める。

この基準は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年11月14日基準第1号)

この基準は、平成28年11月14日から施行する。

(平成29年3月29日基準第2号)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

画像

都留文科大学外国人留学生授業料免除に係る事務取扱基準

平成15年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)