○公立大学法人都留文科大学職員時間外勤務等取扱要綱
平成29年7月12日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定に基づき締結する時間外労働及び休日労働に関する労使協定(以下「労使協定」という。)の適正な運用を図るため、公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年規程第35号。以下「勤務時間等規程」という。)第4条の規定による職員の時間外勤務及び休日勤務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 特別な場合を除き、職員が1日の時間外勤務として認められるのは労使協定により4時間以内となるため、遅出勤務(午前9時30分から午後6時15分まで)の日に時間外勤務をする場合であっても、午後10時15分までに勤務を終了しなければならない。
2 労使協定により特別に1日の時間外勤務を5時間以内とする場合であっても、遅出勤務の職員は午後11時までに勤務を終了しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務の届出等)
第3条 時間外勤務又は休日勤務を予定する職員は、具体的な業務を記載した残務予定者報告書(様式第1号)を2部作成し事前に所属課長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により所属課長の承認を得た残務予定者報告書の1部(所属課長の印のあるもの)を総務課庶務人事担当へ提出し、1部を所属課長が保管するものとする。
3 原則として事前に届出のない時間外勤務及び休日勤務は認めない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により事前に届け出ることができなかった場合は、理由を付して遅滞なく第5条の残務報告書を提出すること。
(事務室の管理等)
第4条 総務課庶務人事担当は、提出のあった残務予定者報告書を守衛に提出し、守衛は提出された残務予定者報告書により事務室の消灯及び施錠の確認を行う。
2 守衛は、事務室の消灯及び施錠の確認を、時間外勤務の届出がない場合は午後7時前(長期休業期間にあっては、午後6時前)までに、時間外勤務の届出がある場合は遅くとも午後11時前(長期休業期間にあっては、午後10時前)までに行うものとする。
(残務報告)
第5条 残務予定者報告書を届け出て時間外勤務又は休日勤務を行った職員は、残務報告書(様式第2号)1部を所属課長に届け出ること。この場合において、所属課長は、当該残務報告書の残務終了時刻が残務予定者報告書の残務終了予定時刻を超過している場合は、その理由を聴取するとともに適切な助言及び指導を行うものとする。
(時間外勤務代休時間の運用)
第6条 勤務時間等規程第4条の2の規定により時間外勤務代休時間を割り振るときは、所属課長があらかじめ同条第3項の期間における具体的な割り振りを明らかにした代休取得計画書を作成するものとする。
2 所属課長は、代休取得計画書に則って代休取得ができているかを確認の上、代休が取得できていない場合には、その理由を聴取するとともに適切な助言及び指導を行うものとする。
(業務改善について)
第7条 時間外勤務及び休日勤務が特に多い業務(1か月当たり45時間を超えるもの)については、課題を明らかにしたうえで具体的な改善策を講じるものとする。
(調査)
第8条 総務課長は、必要に応じ職員の時間外勤務の状況及び命令の適否について所属課長又は関係職員からの事情聴取あるいは書類の提出を求める等随時調査を行うものとする。
附則
この要綱は、平成29年7月13日から施行する。

