○公立大学法人都留文科大学学長選考会議規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決。以下「定款」という。)第11条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 定款第18条第2項第3号から第5号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営審議会において選出された者 3人

(2) 定款第23条第2項第2号から第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究審議会において選出された者 3人

2 選考会議の委員が学長候補に推薦された場合においては、その時点から委員の資格を失うものとし、当該委員を選出した審議会があらかじめ指名した者をもって、選考会議の補欠の委員に充てる。

(任期)

第3条 前条第1項各号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(審議事項)

第4条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学長の選考及び解任に関する規程等の制定又は改廃に関する事項

(2) 学長の選考に関する事項

(3) 学長の解任に関する事項

(4) 学長の業務執行状況の確認に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、学長の選考及び解任に関し必要な事項

(議長)

第5条 選考会議に議長を置く。

2 議長は、委員の互選による。

3 議長は、会議を主宰する。

4 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。

(招集)

第6条 議長は、次に掲げる場合に選考会議を招集する。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、議長が必要と認めたとき。

第7条 選考会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 選考会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(非公開)

第8条 選考会議は、公開しない。

(議事録)

第9条 選考会議における議事については、議事概要を作成し保存する。

(庶務)

第10条 選考会議の庶務は、経営企画課において処理する。

(規程の改廃)

第11条 この規程の改廃は、選考会議の議を経なければならない。ただし、この場合の議事は、第7条第2項の規定にかかわらず、委員総数の3分の2以上の賛成がなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第15号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学学長選考会議規程

平成21年4月1日 規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第2節 役員報酬等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第13号
平成27年3月18日 規程第6号
令和6年3月28日 規程第15号