○公立大学法人都留文科大学非常勤講師が担当する授業科目を開講しない場合の処置に関する規程
平成23年7月19日
公立大学法人都留文科大学規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学の非常勤講師が担当する授業科目を開講しない場合の処置について必要な事項を定めることを目的とする。
(開講しない場合の処置)
第2条 非常勤講師が担当予定の授業科目の履修者数が5名以下の場合で、その科目を履修している者の卒業、教育職員免許状取得及び資格取得に関わらない場合は、開講しない。
2 前項に該当する場合、当該科目担当予定の非常勤講師への報酬は、判明した時から50%を、集中講義の場合は報酬額の50%を支給する。この場合において、交通費は、支給しないものとする。
3 前項にかかわらず、通期の授業科目又は後期の集中講義の授業科目であって、前期に判明した場合は、後期分の報酬は支給しない。
(支払いの期日)
第3条 前条第2項の規定に基づき支払われる報酬は、判明した月の翌月の支給日に一括して支給する。
(契約の解除)
第4条 第2条第2項の支給がなされた時、雇用契約は解除されたものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年7月19日から施行する。
附則(令和6年3月1日規程第3号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、令和6年4月1日以降に入学した学生の授業科目から適用し、同日前に入学した学生の授業科目については、従前の例による。