○教員の研究費等による出張に関する取扱内規

平成29年12月21日

内規第5号

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人都留文科大学職員服務規程第8条の出張について定めるもののほか、教員の研究費等による出張に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 教員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び本学の規程等を遵守し、職務上の命令にしたがって、誠実、公正かつ能率的にその職務を遂行しなければならない。

(出張願及び報告)

第3条 国内出張は、出張願(様式第1号)により、事前に当該学科長を経由して、学長の承認を受けるものとする。

2 海外出張については、海外出張願(様式第2号)により、前項と同様の承認を受けるものとする。

3 前2項の出張したときは、出張報告書(様式第3号)を学長に提出するものとする。

(承認の基準)

第4条 授業期間中及び入試期間(入試問題作成、監督、採点等の職務が予想される期間をいう。以下同じ。)中の長期の出張、とりわけ海外出張には留意するものとする。

2 授業期間中の出張は、本学の学務及び業務を優先させることを原則とする。

3 入試期間中の出張については、原則として禁止する。

4 前条の出張願の承認を受けようとするときは、出張中の授業に関する休講届・休講代替措置届(様式第4号)の提出、休講の代替措置、また出張中に開催される予定の委員会等への代理者の確保など、日常の教育及び学科運営に支障がないことを証明した文書等を作成し、時間的余裕を持って当該学科長に届け出るものとする。

5 当該学科長は、長期の出張、とりわけ海外出張については、学務及び学科・大学運営業務に支障がないことを確認して、承認するものとする。

6 前項の当該学科長の承認がないものは、受理しないものとする。

7 学科に所属しない教員については、前条第1項中及び第4項から第6項中「当該学科長」とあるのは「当該所属長」と読み替えるものとする。

8 前項の教員のうち、当該所属に属さないため所属長がいない場合は、「当該所属長」とあるのは「副学長(学生・教育担当)」と読み替えるものとする。

この内規は、平成29年12月21日から施行する。

(平成30年4月25日内規第3号)

この内規は、平成30年4月25日から施行する。

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教員の研究費等による出張に関する取扱内規

平成29年12月21日 内規第5号

(平成30年4月25日施行)