○教員の研究費等による出張に関する取扱内規
平成29年12月21日
内規第5号
(趣旨)
第1条 この内規は、公立大学法人都留文科大学職員服務規程第8条の出張について定めるもののほか、教員の研究費等による出張に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 教員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び本学の規程等を遵守し、職務上の命令にしたがって、誠実、公正かつ能率的にその職務を遂行しなければならない。
(出張願及び報告)
第3条 国内出張は、出張願(様式第1号)により、事前に当該学科長を経由して、学長の承認を受けるものとする。
(承認の基準)
第4条 授業期間中及び入試期間(入試問題作成、監督、採点等の職務が予想される期間をいう。以下同じ。)中の長期の出張、とりわけ海外出張には留意するものとする。
2 授業期間中の出張は、本学の学務及び業務を優先させることを原則とする。
3 入試期間中の出張については、原則として禁止する。
5 当該学科長は、長期の出張、とりわけ海外出張については、学務及び学科・大学運営業務に支障がないことを確認して、承認するものとする。
6 前項の当該学科長の承認がないものは、受理しないものとする。
8 前項の教員のうち、当該所属に属さないため所属長がいない場合は、「当該所属長」とあるのは「副学長(学生・教育担当)」と読み替えるものとする。
附則
この内規は、平成29年12月21日から施行する。
附則(平成30年4月25日内規第3号)
この内規は、平成30年4月25日から施行する。




