○公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の運用方針

平成25年11月19日

方針第2号

公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程(以下「規程」という。)の適切な事務処理を行うため、次の条項のとおり運用方針を定める。

(規程第3条関係)

第1条 規程第3条第1項の職員等で他の職務を兼ねるものが、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務担当の旅費を支給するものとする。

2 規程第3条第6項の「天災その他やむを得ない事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由をいう。

(規程第12条及び第13条関係)

第2条 規程第12条及び第13条の「鉄道賃」又は「船賃」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第7条(同法第23条の4の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。

2 「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい、旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて定めた特別車両の料金を含むものとする。

3 「特別船室料金」とは、海上運送法第7条の規定に基づいて、旅客会社が定めた特別船室の料金をいう。

4 特別車両料金は、一の特別車両券の有効区間ごとに計算するものとし、その額は次の各号の区分によるものとする。

(1) 急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

(2) 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合で、その線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するときは、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

(3) 前2号を除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

5 規程第12条第1項に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

6 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には指定席に係る特別船室料金、指定席がないものを運行する航路による旅行をする場合には自由席に係る特別船室料金とする。

7 規程第13条第1項に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金を含まないものとする。

8 旅行者が、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社が運行する特別急行列車である東海道・山陽新幹線及び東北新幹線により旅行する場合において、「のぞみ号及びはやぶさ号」を利用することにより旅行日数が減少するとき、会議の開催時間等に合わせて目的地に到着するためには「のぞみ号及びはやぶさ号」を利用することが効率的であるとき又は「のぞみ号及びはやぶさ号」を利用しなければ公務遂行上支障が生じるときは、「のぞみ号及びはやぶさ号」の特急料金を支給することができるものとする。

(規程第14条関係)

第3条 規程第14条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、理事長が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

2 前項の国内航空機の利用については、標準的な扱いとして、旅費コスト及び時間を考慮して次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道等の手段と比較して、航空機を利用することが安価な場合

(2) 航空機を利用することにより旅費総額が安価となる場合

(3) 航空機以外の移動手段によると、出発地から用務先までの旅行時間に4時間程度以上を要する場合

(4) 航空機を利用することにより、日帰りが可能となる場合

(5) 前4号の規定にかかわらず、公務上の必要及び天災その他やむを得ない事情により航空機の利用が必要な場合には、航空機を利用することができる。

(規程第15条関係)

第4条 規程第15条の車賃の額は、バス等を利用して旅行する場合で、運賃のほかに急行料金等の料金を徴する自動車によらなければならない旅行の場合には、当該料金等も車賃の実費額に含むものとする。

(規程第30条関係)

第5条 規程第30条第2項を適用して旅費を調整する場合は、当該各号に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊手当又は宿泊費を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊手当又は宿泊費を支給しないものとする。

(2) 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあっては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(3) 旅行者が学生等の旅行及び見学に付添又は引率のため、車中、船中及び航空機中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行をしたため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊手当又は宿泊費を必要としない場合には、必要とする鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊手当又は宿泊費のみ支給するものとする。

(4) 旅行者が定期乗車券等を利用して旅行した場合で、現に要した鉄道賃、船賃及び車賃等(以下この項目において「交通費」という。)の額が正規の旅費の額に満たないときは、その現に要した交通費の額を支給するものとする。

(5) 旅行者が住居から直接用務地へ旅行する場合又は用務地から直接帰宅する場合で、その旅行経路の全部又は一部が通勤経路と重複するときは、原則としてその重複する部分の交通費は支給しないものとする。

(6) 徒歩等による陸路旅行においては、車賃を支給しないものとする。

(7) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた規程別表第2の移転料定額の範囲内の実費額とする。

2 規程第30条第3項の「特別の事情によりこの規程の規定による旅費によることが適当でないと認める旅行者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 宿泊を伴う会議・講習会等において、宿泊施設が指定(当該宿泊施設以外に宿泊する場所がない場合を含む。)されており、かつ当該職員について規程で定める宿泊費を超える宿泊料金を必要とする場合、宿泊費として当該宿泊料金を支給する。

(2) 役員の旅行に随行し、車中及び船中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行で、当該職員について規程で定める鉄道賃、船賃又は宿泊費を越える額の鉄道賃、船賃又は宿泊費を必要とする場合は、当該鉄道賃、船賃又は宿泊費を支給する。

(3) 学生等の旅行及び見学に付添又は引率のため車中、船中及び航空機中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行で当該職員について規程で定める鉄道賃、船賃又は宿泊費を越える額の鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊費を必要とする場合は、当該鉄道賃、船賃又は宿泊費を支給する。

この方針は、平成25年11月19日から実施する。ただし、第2条第9項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年8月21日方針第1号)

この方針は、平成29年8月21日から実施する。

(令和7年3月31日方針第1号)

この方針は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程の運用方針

平成25年11月19日 方針第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第3節 給与・旅費等
沿革情報
平成25年11月19日 方針第2号
平成29年8月21日 方針第1号
令和7年3月31日 方針第1号