○公立大学法人都留文科大学将来構想委員会設置規則

令和3年3月10日

公立大学法人都留文科大学規則第1号

(設置)

第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「本法人」という。)の業務運営に関わる具体的な将来構想について調査審議するため、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第19条に基づき公立大学法人都留文科大学将来構想委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、素案の策定を行う。

(1) 本法人の中・長期的な将来構想に係る事項

(2) 本学・学部・学科等のポリシーに係る事項

(3) 本法人の中期目標・中期計画に係る事項

(4) 前各号に規定するもののほか、本法人・本学の将来構想に関し、理事長又は学長から諮問された事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 常勤の理事(副学長及び事務局長)

(2) 各学長補佐

(3) 各学科長

(4) 各課長

(5) 前各号に規定するもののほか、理事長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときはこれを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長の指名した副学長とする。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代行する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第8条 委員長が必要と認めるときは、第2条に規定する審議事項に関連する事項を調査・検討するために、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成員は、委員会の議を経て委員長が決定する。

3 専門部会に部会長を置き、前項に掲げる構成員の中から委員長が指名する。

4 専門部会には、必要に応じて、委員以外の者を構成員として加えることができる。

5 前各項に規定するもののほか、専門部会に関する必要な事項は、委員会が別に定める。

(報告)

第9条 委員長は、第2条に規定する事項の審議結果を素案とし、学長に提案する。

2 学長は、前項に掲げる素案をもとに、必要に応じて、理事会、経営審議会及び教育研究審議会に推進すべき将来構想として提案する。

(事務)

第10条 委員会に関する事務は、関係部局等の協力を得て、経営企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学将来構想委員会設置規則

令和3年3月10日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)