○都留文科大学職員行動指針
令和4年2月22日
規程第3号
(目的)
第1条 より良い大学を創ることを目的に、都留文科大学の組織内で高いレベルの取り組みや職員としてふさわしい行動をするため、職員行動指針を策定する。
(語句)
第2条 この指針の中で、都留文科大学は、大学の呼称である「ツルブン」とする。
2 この指針において「職員」とは、公立大学法人都留文科大学職員就業規則第2条における職員のうち、教員以外の事務局に勤務する者をいう。
(指針)
第3条 職員行動指針については、別紙のとおりとする。


附則
この指針は、令和4年4月1日から施行する。