○都留文科大学客員教授等称号付与に関する規程
平成30年7月18日
規程第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)における客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の称号の付与に関し必要な事項を定める。
(称号付与)
第2条 学長は、公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則第2条に定める講師のうち、次の各号の一に該当し、かつ、本学の教授又は准教授の資格と同等以上の教育又は研究能力を有する者に対して、客員教授等の称号を付与することができる。
(1) 本学において、引き続き3月以上、教育又は研究に従事し、常時勤務する教員以外の者
(2) 本学の教育又は研究の実施体制上必要と認められる者
(3) 本学と他の教育研究機関等との包括連携協力事業等に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(4) 学長が特に相当と認める者
(選考)
第3条 客員教授等の選考は、教育研究審議会の議に基づき、学長が行う。
2 学長は、前項の選考を行うに当たり、当該組織の長又は理事から推薦を受けることができる。
(付与期間)
第4条 客員教授等の称号を付与する期間は、本学の職員である期間に限る。
(通知)
第5条 客員教授等の称号を付与する場合は、様式第2号の文書により本人に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の客員教授等の選考に必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

