○公立大学法人都留文科大学教員昇任選考内規
平成21年10月29日
内規第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人都留文科大学教員選考規程(平成21年規程第26号)第8条の基づき、教員の昇任に関する必要な事項を定めるものとする。
(教授の選考)
第2条 教授への昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴及び経過年数を有する者について行わなければならない。
(1) 大学卒業後12年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後15年以上
(3) 大学院修士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程(以下「修士課程等」という。)修了後10年以上
(4) 大学院博士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程修了又は単位取得後6年以上
(1) 准教授に就任後に公刊された論文、著書等(以下「論文等」という。)3編以上を有すること。
(2) 准教授に就任後、あるいは准教授に採用決定後に博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有した者、又は公刊された著書、論文、報告書等により博士の学位を有する者に匹敵する研究上の業績があると認められる者。
(3) 本学及び他大学等において准教授5年以上の経験のある者、あるいは担当科目に関連する権威ある研究所、試験所、調査所、事業所等(以下「研究機関」という。)において、又は専門分野の研究に関わる活動について、10年以上の経験のある者。
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については、准教授就任後の展覧会、競技会、音楽会等実技関係において業績のある者。
(5) 教育上の実績のある者。ただし、本号の適用については、大学学部卒業後15年を標準とし、教育の内容及び方法に関する研究、学内各種委員会の経験、課外指導、社会教育的活動を参考とする。
(准教授の選考)
第3条 准教授への昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴及び経過年数を有する者について行わなければならない。
(1) 大学卒業後7年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後10年以上
(3) 修士課程等修了後5年以上
(4) 大学院博士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程修了又は単位取得後1年以上
(1) 講師に就任後に公刊された論文等2編以上を有すること。
(2) 講師に就任後に博士の学位を有する者、又は公刊された著書、論文、報告書等により博士の学位を有する者に匹敵する研究上の業績があると認められる者。
(3) 本学及び他大学等において講師3年以上の経験のある者、あるいは研究機関において、又は専門分野の研究に関わる活動について、5年以上の経験のある者。
(4) 芸術、体育・スポーツ等に諸科目については、展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者。
(5) 教育上の実績のある者。ただし、本号の適用については、大学学部卒業後8年を標準とし、教育の内容及び方法に関する研究・活動、学内各種委員会の経験、課外指導、社会教育活動を参考とする。
(講師の選考)
第4条 講師への昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴及び経過年数を有し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行わなければならない。
(1) 大学卒業後3年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後5年以上
(3) 修士課程等修了
(4) 大学院博士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程修了又は単位取得
(1) 修士課程等以上の修了者
(2) 大学の助教及び助手又はこれに準ずる職員として3年以上在職し、教育研究上の能力又は実績があると認められる者。
(3) 研究機関において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、3年以上の経験のある者。
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能の秀でた者。
附則
(施行期日)
1 この内規は、平成21年10月29日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この内規の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則(平成26年11月11日内規第4号)
この内規は、平成26年11月1日から施行する。