○公立大学法人都留文科大学公益通報者保護規程

平成30年1月30日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する通報及び相談の適正な処理の仕組みに関する必要事項を定めることにより、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)における不正行為等の早期発見と是正を図るとともに、通報者又は相談者(以下「通報者等」という。)を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは、監査室、評価室、事務局、部局等(公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第30条に規定する教育研究組織等をいう。)をいう。

(窓口)

第3条 通報者等からの通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口は、監査室とする。ただし、学生、院生等にあっては、学生サポート室を通じて監査室に通報又は相談(以下「通報等」という。)することができるものとする。

2 本学職員は、通報者等から誤って通報等があった場合は、監査室又は学生サポート室を教示しなければならない。

(通報の方法及び通報者等)

第4条 窓口を利用できる通報者等は、次の各号に掲げる者とし、その利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面又は面会とする。

(1) 本学の職員及びその退職者

(2) 本学に勤務する派遣労働者

(3) 本学の取引業者の労働者

(4) 本学の学生及び研究生等

2 前項の通報者等が通報を行おうとするときは、原則として氏名、違法行為等の内容、その他必要事項を記載した通報シート(様式第1号)により行うものとする。

(報告)

第5条 監査室は、通報者等から通報を受け付けた場合は、直ちに理事長、内部統制担当役員及び監事に報告しなければならない。

(調査)

第6条 通報された事項に関する事実関係の調査は、通報された事項に関する法令等に最も関連の深い業務を所掌するとして理事長が指定する部局等(以下「調査部局等」という。)の長が行う。

2 調査部局等の長は、調査する内容によって、調査委員会を設置することができる。

3 監査室の職員は、必要に応じ、調査に参加することができる。

(協力義務)

第7条 各部局等の長及び職員は、通報された内容の事実関係の調査に際して、調査部局等の長から協力を求められた場合は、協力しなければならない。

(是正措置等)

第8条 調査部局等の長は、調査結果報告書(様式第2号)を監査室を通じて、速やかに理事長へ報告するものとする。

2 理事長は、前項の報告により、不正が明らかになった場合は、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

(懲戒処分等)

第9条 理事長は、前条第1項の報告により、不正が明らかになった場合は、当該不正行為に関与した職員に対し、就業規則に基づき、必要な処分を行うことができる。

(通報者等の保護)

第10条 理事長及び関係部局等の長は、通報者等が通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも被むることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、通報者等の職場環境又は修学環境の保全に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 関係職員は、通報された内容及び調査結果で得られた個人情報については、その保護に努めるとともに正当な理由なくして開示してはならない。

(通知及び公表)

第12条 理事長は、通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。以下同じ。)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

2 理事長は、通報対象事実及び是正措置等に関し必要と認められる場合は、適宜公表するものとする。

(不正の目的)

第13条 通報者は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行ってはならない。理事長は、そのような通報を行った者に対し、就業規則又は学則に基づき、必要な処分を行うことができる。

(関係者の排除)

第14条 理事長は、被通報者を当該被通報者に係る事案の処理に関与させてはならない。

(通報等を受けた者の責務)

第15条 通報等を受けた者は、この規程の目的に沿って、誠実に対応しなければならない。

(その他)

第16条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月19日規程第58号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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公立大学法人都留文科大学公益通報者保護規程

平成30年1月30日 規程第8号

(平成31年4月1日施行)