○都留文科大学文学部国文学科教職再課程認定対策室設置規則
平成29年4月26日
規則第6号
(設置)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第19条の規定に基づき、都留文科大学文学部国文学科教職再課程認定対策室(以下「対策室」という。)を設置する。
(目的)
第2条 対策室は、今後の教職課程のあり方に関する事項や教員免許関係法及びそれに伴う再課程認定の申請に関する事項等を審議・立案し、教育研究審議会に提案することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 対策室は、次の所掌事項を審議する。
(1) 本学の3ポリシーの作成に関する事項
(2) 今後の教職課程のあり方に関する事項
(3) 教職再課程認定の申請に関する事項
(4) 教職課程又は当該学科の教員人事(非常勤講師を含む。)に関する事項
(5) 教員の担当する授業科目の内容(シラバスを含む。)及び適合性に関する事項
(6) 教職課程に係る各課程認定学科の課題の共有に関する事項
(7) 課題解決のための原案の作成に関する事項
(8) 全学教職課程FD研修会の実施に関する事項
(9) その他教職課程に関し必要な事項
(室長)
第4条 対策室に、室長を置く。
2 室長は、次条の室員のうちから学長が指名する。
3 室長は、対策室の所掌事項を掌理する。
4 室長の任期は、対策室の設置期間とする。
5 室長に事故があるときは、あらかじめ学長が定める順位によりその職務を代理する。
(室員)
第5条 対策室の室員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副学長2人
(2) 事務局長
(3) 学長補佐(教務担当)
(4) 教職支援センター長
(5) 当該学科長
(6) 学長が指名する当該学科の教員2人
(7) 学長が指名する教養学部学校教育学科の教員1人
2 前項に定めるもののほか、対策室に必要な教職員を置くことができる。
3 室員は、室長からの命に従い、対策室の所掌事項に従事するものとする。
(意見の聴取)
第6条 室長が必要と認めたときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 室長が必要と認めたときは、教職課程に関係する事項を調査・検討するため、専門部会を置くことができる。
(教員人事の特例)
第8条 第3条第4号に規定する教員人事のうち、専任教員の選任及び選考については、公立大学法人都留文科大学教員選考規程第3条に規定する学長裁量による採用計画書によるものとする。
2 前項の学長裁量に係る教員選考委員会は、公立大学法人都留文科大学教員選考委員会規則第2条第8項の規定に基づき、対策室の室長並びに室員(事務局長を除く。)で構成し、室長が委員長となる。
(事務)
第9条 対策室に関する事務は、経営企画課で行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、対策室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月26日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。