○教職課程認定等専門委員会規則
平成29年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 公立大学法人都留文科大学教育研究審議会規程第12条の規定に基づき、教職課程認定等専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置するに必要な事項を定める。
(専門委員会の呼称及び設置)
第2条 専門委員会は、その対象となる教職課程認定の学部学科を冠して「何々教職課程認定等専門委員会」と称し、設置するものとする。
(目的)
第3条 専門委員会は、教職課程のあり方に関する事項や教員免許状課程認定の申請又は変更に関する事項等を審議・立案し、教育研究審議会に提案することを目的とする。
(審議事項)
第4条 専門委員会は、次の事項を審議する。
(1) 教職課程のあり方に関する事項
(2) 教職課程に関する授業科目の内容(シラバスを含む。)及び適合性に関する事項
(3) 教育職員免許状課程認定の申請又は変更に関する事項
(4) 教職課程認定実施視察に関する事項
(5) その他教職課程に関し必要な事項
(組織)
第5条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長2人
(2) 学長補佐(教務担当)
(3) 教職支援センター長
(4) 当該学部学科長
(5) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第6条 前条の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 専門委員会に委員長を置き、第5条の委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ学長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第8条 専門委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第9条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を専門委員会に出席させることができる。
(事務)
第10条 専門委員会の事務は、経営企画課において処理する。ただし、教員免許状課程認定の変更申請の場合は、教務課において処理する。
(合同委員会)
第11条 第2条に基づき設置された専門委員会の共通事項等の審議にあたり他の専門委員会との間で調整等を要する場合は、各専門委員会の合意を得て合同委員会を開催することができる。
2 前項の規定にかかわらず、学長が特に指示する場合は、合同委員会を開催するものとする。
3 合同委員会は、合同委員会を構成する各専門委員会の委員長及び委員で構成する。
4 合同委員会の委員長は、各専門委員会の委員長の互選によって選出する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月26日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第4号)
この規則は、平成29年3月29日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。